職場のトラブルQ&A

Q&A – 給料のトラブル

休業手当は6割?8割?

先日来、自動車の燃費データ改ざん問題で、工場が休業状態となっていて社員が自宅待機となっている会社があります。
この社員には、自宅待機中も給料が払われるのでしょうか?
結論から言えば払われます。ただし全額とまではいかないようです。

先日新聞各社も報道していましたが、会社は、休業手当として平均賃金の8割支給を労働組合に提示したそうです。

休業手当とはいったい何のことか?と思われた方はこちらをご覧ください。そのページの後半部分でご説明しています。
かいつまんでいうと、会社側の事情や都合で働くことができなかった日については、社員は会社休業で働けなかった日についても賃金を請求できるということと、労働基準法という法律で、そうした会社都合の休業の日については強制的に会社に平均賃金の6割以上を払わせることができるというきまりがあるということです。

労基法26条(休業手当)では平均賃金の6割以上を支払わなければならないとなっていますから、会社と社員が合意すれば8割以上ならいくら払っても良いことになります。会社によっては、就業規則の中であらかじめ全額払うと決めているところもあります。なお、休業補償と混同しないようにして下さい。こちらは労災保険関連に出てくる用語です。
そこで、この自動車会社は、今回の工場の休業について、はじめから8割支給を提示したということです。交渉しだいで、どうなるかはわかりませんが、工場の休業についてはそこで車を作っている社員には直接責任はないのですから、賃金の100%を補償してもぜんぜんおかしい話ではないようにも思います。ただ、会社も経営危機が叫ばれているので、どこかで折り合いをつけて合意しましょうということで組合との話し合いが持たれているのだと思います。

労働基準法は、このように、働く人の生活を守るために、たとえ会社が営業できない日でも、その原因が会社にあるのなら、強制的に会社に賃金(休業手当)を払わせるという決まりがあります。

会社の経営者の中には、このことを知らない人がかなり多くいることも事実です。会社を休業するようなところは普通は経営が苦しいところが多いでしょうから、経営者は、「休業手当?仕事してない日なんだからそんなの払う必要ないでしょ?」といって逃れようとするかもしれません。そのようなことが起こらないように、働く我々も、法律で決まっていることを知って、正当な権利の主張をしましょう。

ノーワークノーペイとは何のことですか?

A. ノーワークノーペイの原則のことですね。

ノーワーク、つまり働かなければ、
ノーペイ、給料は払わない。

という原則です。たとえば、1日欠勤したら、一日分の給料を引かれてしまいますが、これは違法ではありません。働かなかった時間や日の分は給料を払いませんというノーワークノーペイの原則があるからです。

会社の就業規則か、給与規定をよく見ると、遅刻、早退や私用外出したときは給料を1時間単位で控除(カットすること)するとか、無給の特別休暇制度(欠勤扱いにはならないが、有給休暇ではない)があるといったことが書かれているかと思います。これはみんな、働いていない時間や日については給料は払いませんというノーワークノーペイの原則(労基法24条)が根拠になっています。

労働基準法24条は、「賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を払わなければならない。」と定めていますが、全額とは働いた分について全額を払えと命令していることなので、裏返せば、働かなかった部分の給料は払わなくてよいということになります。

時給制や日給制の人なら元々そのような給料計算方法になっているので、当たり前のことかもしれませんが、月給制の人には基本給が減らされてしまうという事態が起きたら驚くかもしれません。
ただし、日割りや時間割で計算された欠勤控除以上の金額が引かれてしまっているときは、ペナルティー(制裁)も含まれているので注意が必要です。ペナルティーは上限が決まっているので、それ以上は控除してはいけないことになっているからです。これは少し複雑なので、こちらのページでご説明していますのでご覧下さい

さてノーワークノーペイにも例外があります。
こちらの方が大切なことなので覚えておいてください。

1番目は有給休暇です。年次有給休暇とか、慶弔休暇のような特別休暇(有給)は、会社を休んで働かない日や時間があっても給料を引かれないですね。最近は半日休暇や、時間単位の有休の制度がある会社も増えてきたので、活用してください。

もう一つの例外は、休業手当です。

会社を休まなければならなかったのは会社のせいで、自分のせいではないという時の所得保障のことです。これは民法536条2項の危険負担という考え方によるものなのですが、たとえば、会社が経営上の理由から工場や店を1ヵ月閉鎖したようなとき、社員はそこで働くことができません。ノーワークノーペイの原則を当てはめたらこの1ヵ月分の給料がもらえませんね。そこで、休業の理由が会社の責任だ(使用者の責に帰すべき事由がある)という場合には、社員は休業期間中の給料を請求できるというわけです。ただしこの民法の規定は会社と社員の合意(特約)により排除してしまうことができるので、就業規則でそのように定めている場合があります。

そうすると、社員としてみれば会社が長期間休業してしまうと、給料が入りませんから、生活できなくなってしまいます。そこで、労働基準法26条で、会社のせいで休業した場合には、会社に対して、休業した日について平均賃金1日分の60%以上を払うように命令しています。これは強制ですので、26条違反には罰則があります。もし、裁判になって、会社が負ければ、最大で休業手当と同額の付加金の支払い(倍返し)を命じられることがありますから、社員の権利はよく守られていると思います。よく休業補償と混同しがちですが、こちらは休業手当ですので就業規則の項目を探すときもご注意ください。

休業手当は就業規則にたとえ書かれていなかったとしても、労基法による強行規定ですので、26条を根拠に会社に請求できます。平均賃金の60%では低い思われるかもしれませんが、民法536条2項と違って支給が保障されているので、権利は保障されているわけですから、ある程度は妥協せざるを得ないかもしれません。もっとも条文上は「100分の60以上の手当を払わなければならない。」となっているので、就業規則で何も決めていなければ100%請求することも可能です。なお、この休業手当は給与所得として通常の給料と同様に課税対象となります。

午前休取って午後8時間働いたら?

Q. 午前休を取って、午後1時から夜9時まで働きました。終業時刻以降働いた時間は割増がつくのですか?

A. わかりやすくご説明するために、時給(¥1,000/時間)の方の場合で見てみましょう。
会社は朝8時から午後5時まで(昼休み:正午から1時まで)の8時間が所定労働時間とします。
ある日、午前休(4時間)を取って、午後1時から出社して、夜9時まで(途中で1時間休憩を取りました)働きました。この日は結局8時間働いたことになります。
普通に朝8時から会社に来て働いた場合には、所定終業時刻の5時を過ぎて働いた時間は法定外労働時間となって割増がつきます。時給が1,000円ですから、法定割増の場合なら25%増しの1,250円/時間です。
でも午前休(4時間)を取り、午後から出社して5時を過ぎて働いた場合は、払ってもらえる給料は結局いくらになるのでしょうか?

まず、午前休の4時間分は、1,000×4=4,000円です。(有給休暇ですから)
この4時間は有給、つまり労働しなかった時間でも無給としないで、給料を払いますと言うことなので、お金は払ってもらっても実際に働いた時間とはなりません。月給の人なら、この4時間会社に来ないで、働かなかったとしても欠勤控除されないで、通常の給料が払われると言うことです。

次に、午後1時から午後9時までの実働8時間分について見てみましょう。
1,000×8=8,000円です。
そうするとこの日の給料は、4,000円+8,000円=12,000円です。
午後5時以降の4時間分に割増がついていませんが、これで正しいです。
法定時間外労働(残業)したときの割増の考え方は、実働8時間を超えた労働時間に対して付くので、この日は午後1時から午後9時まで途中休憩1時間を挟んで8時間だけ働いたから、通常の時給1,000円だけでよいことになります。午前休の4時間分を足せば12時間となって、4時間分は割増がつくのではないかと考えがちですが、給料は12時間分払われているので不足はありませんし、休暇の時間や日にちは、働いていない時間なので、実働時間には含めないので、割増はつきません。

月給の人の場合も考え方は同じなのですが、月給と労働時間に関してご説明します。
ある会社の正社員で、基本給25万円ですが、勤務条件は、1日8時間勤務、1ヵ月平均の所定出勤日数は20日とします。
この人は、1年を通じて平均して1ヵ月160時間(8時間×20日)働くことで基本給25万円をもらっています。
ある日、所用ができたので、午前中4時間会社に来ませんでした。
これは通常は、遅刻か欠勤扱いとなりますから、不就労時間分として、4時間分の基本給(250,000÷160×4=6,250円)が引かれます。

でも、この日の午前中は会社に来られないことが前もってわかっていたので、事前に午前休の申請を出しておきましたから、6,250円の欠勤控除はされませんでした。
この人は、この日仕事が忙しかったので夜9時まで残って仕事をしました。(途中休憩1時間取りました)5時から9時まで働いた時間は割増がつく法定時間外の残業になるのでしょうか?

この日は実働8時間なので、法定時間外労働はないです。でも定時を過ぎて働いた4時間分は、1ヵ月の所定労働時間160時間を超えて働いた時間となりますから、割増がつかない時間外手当が追加されます。この月の月給は基本給25万円+時間外労働4時間分6,250円となります。なんとなく、朝8時から働いたのと同じだから、5時以降は割増が付く法定時間外労働になるのではないかという解釈が出てきそうですが、割増に限って言えば、実働時間が8時間を超えなければ付かないという原則があることを覚えておいてください。

たとえば、この日、夜9時までは働かないで、定時の5時に帰ったとしますと、この日の労働時間は4時間しかありません。所定就業時間の8時間に4時間足りません。でも午前休を取っていますから給料明細書上は、基本給25万となります。欠勤控除はありません。

最後の給料は取りに来い?

Q バイト同士のちょっとしたトラブルがあって、バイト先の店を辞めたのですが、最後の月の給料は店に取りに来いと言われています。店長や他のバイトにも会いたくないのでそのままになっていますが、今までどおり振込してもらえないのでしょうか?


A これはよく起きている問題ですね。
お尋ねのケースでは、今までは、給料は自分の口座に振り込まれていたということですから、お店の経営者とアルバイトとの間で、給料は本人名義の口座に振り込みにより支払いますと約束していたわけです。それを一方的に、「給料は店に取りに来い」というのは約束違反になります。経営者に「いつもどおり振り込みしてください」と言うことは何の問題もありません。 続きを読む…

レジの不足金を自腹で

アルバイトがレジを任されている時に、不足金があると、その分を勝手に給料から引かれてしまう事故が起きています。 これはほとんどのケースで2つの重大な違法行為です。

ひとつ目は、レジの担当だったアルバイト店員に故意または重過失があった場合にしか損害賠償できないからです。 (最高裁の判決が基準が示されています)
例えば、お釣りを渡すときにわざと(故意に)お釣りを多く渡したとか、新商品を発注する際には店長の承認が必要なのを知っていたのに、承認をもらわないで、一桁多い数を発注してしまった(重過失)、などのケースが考えられます。
そうではない時、例えば、レジが大変混んでいてお客様がたくさん並んでいる時に、1万円札で少額の買い物したお客様に、お釣りで、5千円札を渡すべきなのに、間違えて1万円札を返してしまった時などは重過失とはならないでしょう。

もう一つの違法行為は、給料から勝手に不足額を天引きしていることです。 続きを読む…

もし、給料いりませんと言ってしまったら?

バイト先で小さなミスをしてしまいました。店長から弁償しろと責められて、給料はいりませんと半ば強制的に言わされてしまいました。もう給料はもらえないのでしょうか?というお問い合わせをいただいたことがあります。

そのようなことはありません。働く人にとって一番大事なことは、働いた対価としての給料を全額もらうことです。その最大の権利を放棄する(債権放棄)ことはそうめったにあることではありません。

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サービス残業代は請求できる

サービス残業、みなし残業、許しません。 2年前までさかのぼって請求できます。

残業代を払ってくれるがその時間に上限があり、それ以上残業しても払ってくれない

残業時間に応じた残業代全額を支払うのは、企業の義務です。 働く側としては、しっかりと残業時間と業務内容の記録を残しておくことが重要です。 会社は、「残業命令していないから、残業代を払う義務はない」等と言ってくることがありますが、仕事をしていたのであれば、黙示の業務命令が出されていたことになるので、会社は給料を払う義務があります。ただし、請求できるのは請求月から2年前までしかさかのぼれないので、会社をやめた後で請求する場合は急ぎましょう。 続きを読む…

契約社員も5年勤めたら正社員?

無期転換という制度が、労働契約法という法律が今年(H25年)4月の改正で導入されたことで、少し世の中が混乱しているために出てきたご質問かと思います。

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毎年、最低賃金は10月から上がります。

平成27年の10月に最低賃金が改定されました。最低賃金は各都道府県ごとに決められていて毎年10月から変更されます。平成27年10月以降の都道府県別の最低賃金はこちらのサイトで確認できます。

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社会保険の等級の決定

健康保険や厚生年金の保険料がいくら引かれているか、給与明細を見たことがありますか?
見れば、税金に比べてその金額の高さにびっくりしますね。でも、この保険料はどのようにして計算されているのでしょうか?

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賃金立替払い制度ってなんですか?

この制度は、未払賃金立替払制度と言います。会社が倒産してしまった時に、給料が未払いのまま退職せざるを得なくなった社員に、会社に代わって、この制度から未払い分の一部が出るという制度です。

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試用期間中なので時給950円ですと言われた

これは、東京都や神奈川県、大阪府では最低賃金違反です。 続きを読む…

震災の影響で、停電の時間は休業しています。給料は出るのでしょうか?

このたびの東北地方太平洋沖地震の影響により、関東地方など広い範囲で計画停電が実施されています。
停電の時間帯は仕事もできないので、会社は休業せざるを得ません。結論から言いますと、この計画停電による休業の時間分は給料が払われなくても違法となりません。(厚労省通達 基監発0315第号 平成23年3月15日付け)

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通勤手当に上限があり、全額出ないのはなぜ?

通勤手当は全額払って欲しいと思うのは誰でも同じ気持ちでしょう。求人票を見るときにも、通勤手当の支給がどうなっているかは、かなり関心が高い項目ですね。

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半休取って定時以降働いたら残業となるのですか?

最近は1時間単位で年次有給休暇を取ることができるようになったこともあって、半休取得率が上がっています。
ところで、午前休を取り、午後から出社したときに、定時の終業時刻を超過ぎても働いたら、その時間分は割増残業代がもらえるのですか?というご質問をいただくことがあります。

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ボーナスの支給日前に解雇されたら?

ボーナスをいつ、誰に払うかについては、通常は就業規則または給与規程に書いてあります。
ここをまず確認して下さい。

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振休と代休はどう違うの?

振替休日と代休は、よく混同されますね。

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1ヵ月に60時間以上の残業代は5割増し?

平成22年4月から、労働基準法が改正となり、会社は1ヵ月間に60時間以上の残業をさせると、60時間を超えた残業については
50%以上の割増賃金を払わなければいけないことになりました。

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代休を取ると休日勤務は帳消し?

代休の話をする前に、残業時間のことをおさらいしてみましょう。

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厚生費というものを勝手に給料天引きされています

よくあるのは、厚生費と称して毎月1000円給料から天引きされていたり、システム利用料という名目で
毎日500円を会社が勝手に引いていたりすることがそれです。

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事業場外のみなし労働なので深夜手当も出ません

事業場外労働のみなし時間制という制度があって、例えば、営業課員が、外回りの仕事をしていて、
会社ではその社員の実労働時間を把握できないときには、例えば8時間勤務したことにすると決めて、
その時間の賃金を払うことでよいとするものです。(労基法38条の2)

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遅刻3回で欠勤扱いになった

ノーワーク・ノーペイの原則を知っていますか?
働かなかった時間については給料を払わないという大原則です。

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Q&A – 雇用保険のトラブル

雇用保険から就職祝金がもらえる?

雇用保険の再就職手当のことですね。 続きを読む…

雇用保険の加入期間が6ヵ月あるのに失業給付がもらえないと言われました。

雇用保険の失業給付(基本手当)をもらうためには、退職した理由によって、雇用保険の加入期間に違いがあります。

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雇用保険は2年以上前の期間もさかのぼり加入できるのですか?

これは平成22年10月1日からスタートした雇用保険のさかのぼり加入特例のことです。

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31日以上働けば、雇用保険に加入できる?

会社に雇用されて、雇用保険に入るためには、1週間の労働時間と、勤める期間に基準があって、それを両方とも
満たさないと、雇用保険に加入できな いという決まりがあります。

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入社日よりも3ヵ月も遅れて雇用保険に加入

会社に雇用されて、雇用保険に加入することを 被保険者の資格取得といいます。

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Q&A – 退職時のトラブル

退職後、健康保険は任意継続に加入したい

在職中に2ヵ月以上健康保険に加入していたら、退職後も20日以内に手続きすれば、その健康保険に最長2年間、任意加入できるという制度があります。2-20-2と覚えると忘れないです。

継続と聞くと、会社の健康保険をそのまま引き継ぐというイメージですが実際には、会社の健康保険から抜けて新たにその健康保険に入りなおすという手続きですから健康保険証も新たに発行されます。扶養家族にも保険証が発行されます。 保険料は会社の1/2負担がないため全額自己負担となりますから、在職中に払った額の2倍になります。ただし上限は、給料(正確には標準報酬月額)30万円分の保険料となります。

例えば、東京都の協会けんぽの場合で計算してみます。(2019年4月時点)

退職時の標準報酬月額が20万円(17等級)だった人の場合:

在職中の健康保険料は9,900円でしたので任意継続での保険料は、19,800円です。

退職時の年齢が40歳以上の人は介護保険料も払うので、23,260円となります。

退職時の標準報酬月額が44万円(28等級)だった人の場合:

在職中の健康保険料は21,780円でしたので任意継続での保険料は、2倍の43,560円ですが、上限の標準報酬月額30万円(2019年4月以降)が適用されるので実際に払う保険料は29,700円です。介護保険料も払う人は34,890円となります。

保険料は毎月10日までに自分で納付しますが、納付書による支払い、口座振替、前納の中から選べます。任意継続の保険料は、2年間変わりませんし、扶養家族がいても変わりません。

保険からの給付は、在職中には受けられた傷病手当金と出産手当金は出ませんが、そのほかは在職中と変わりません。例えば自己負担は3割ですし、高額療養費もあります。

では任意加入の手続きはどうすればよいかというと、退職してから20日以内に自分の住所の都道府県の協会けんぽ支部で手続きします。各支部の所在地はこちらでご確認ください

手続の際に必要な書類は加入申出書、マイナンバーが確認できるものと退職日が確認できる書類です。

申出書はこちらからダウンロードできます。

退職日が確認できる書類とは、離職票又は雇用保険資格喪失確認通知書、社会保険資格喪失届の写しまたは 会社が証明した退職証明書の写し(資格喪失連絡票 でもよいです)のうちどれか一つでよいです。もしこのどれも用意できないときでも申出書だけを出すことはできますが、保険証が発行されるのは会社が社会保険の退職の手続きをした後になります。

保険証はその場では発行されず後日郵送で自宅に送られてきます。

最後に、任意継続を考えるときに国民健康保険に加入するのとどちらが良いかと迷うことがあると思います。協会けんぽと国保との比較だったら、原則的には保険料の安い方を選ぶということでよいかと思いますが、一応比較してみます。

任意継続:
1.加入期間は2年(途中でやめられるのは、保険料未納、再就職後に社会保険に加入、死亡、75歳到達のときだけ。)
2.保険料は2年間変わらない。
3.扶養家族がいても保険料は変わらない。
4.健康保険組合の場合には付加給付が付く場合がある。

国民健康保険:
1.75歳になるまで加入できる。
2.保険料は前年の収入に応じて決まる。(退職の理由によっては減免する自治体もある)
3.扶養家族など加入者数に応じて保険料が上がる。
4.付加給付は原則ない。

退職金を払ってくれません

退職金はあなたの権利 会社が、合理的な理由もないのに、一方的に減額してはいけません。

懲戒解雇を理由に退職金が支払われなかった

懲戒の理由にもよりますが、永年会社に勤めた功績を全てダメにしてしまうほど 損害を会社に与えたかどうかによって判断されます。 続きを読む…

解雇されましたが納得できません

こんな解雇は不当解雇にあたります。 あきらめる前にご相談ください。 ☆ 事前(30日以上前)の通告なしに解雇された

会社は解雇をする場合、30日以上先の日を解雇日と通知するか、即日解雇する場合、平均賃金の30日分以上を払うことが法律で決められています。 (解雇予告手当といいます。)

仮に即日解雇されたのに、その日に解雇予告手当が払われなかったときは、解雇されたあとからでも請求できます。

 ☆ 解雇の理由がはっきりしないとき

解雇を通告された場合には、会社に対して解雇の理由を、書面で通知するよう要求できます。 会社はこれを拒否することはできません。

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退職後の懲戒解雇

Q. 私は、一身上の都合で会社を退職しました。会社の規定通りに退職日の1ヵ月前に退職届を出し、退職金をもらって円満退職したつもりでいました。ところが、退職して1ヵ月ほどしたら、会社から、懲戒解雇に切り替えたので、退職金を返せといってきました。懲戒解雇にされるようなことはした覚えがなく寝耳に水の出来事です。退職金は返さなくてはいけないのでしょうか?

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A.退職日を過ぎてから会社が懲戒解雇にするといっても、もう退職してしまっているのですから、この懲戒解雇は無効であるといえます。退職金もすでに払われているので返還する義務はありません。

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外資系企業の日本人社長は労働者か

外資系企業の子会社である日本法人の社長が解任された時、これは、労働者の解雇なのか、役員の解任なのか?

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懲戒解雇の時はどんな場合でも解雇予告手当は出ないのですか?

そのようなことはありません。 解雇予告手当は、労働基準法

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契約期間前でも解雇されることがありますか?

契約期間がある雇用契約というのは、半年とか1年とかの期間を決めて、その会社で働くという契約です。

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雇い止めってなんですか?

雇い止めというのは、契約期間が終わったときに、更新されずに退職になる事をいいます。

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解雇通告されましたが退職届を出すように言われました。

解雇というのは、使用者(通常は会社)が一方的に、雇用契約を解約するということです。

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Q&A – 入社後のトラブル

同月内の入社・退職で厚生年金保険料が戻ってくるケース

  会社に就職しても、いろいろな事情でその月内に辞めたというケースはたくさんあると思います(同月得喪と呼んだりしています)。このとき社会保険に加入していると、たとえ月末前に退職しても1か月分の社会保険料を払わなくてはなりません。通常は給料から天引きされますので、いやおうなく納付することになります。
  
 これは法律でそのように決めているからで、ここはどうしようもないというのが現状ですが、ある条件を満たすと、天引きされた(納付した)厚生年金の保険料が1か月分だけは戻ってくるということがあります。他方、健康保険料や介護保険料はどのような場合でも戻ってきません。 日本年金機構のホームページにも簡単ですが説明があります。   会社に就職しても、いろいろな事情でその月内に辞めたというケースはたくさんあると思います(同月得喪と呼んだりしています)。このとき社会保険に加入していると、たとえ月末前に退職しても1か月分の社会保険料を払わなくてはなりません。通常は給料から天引きされますので、いやおうなく納付することになります。

 こんなケースで考えて見ましょう。

 Aさんは、X社に12月1日付で正社員として入社しました。会社はすぐに社会保険と雇用保険加入の手続きをとりましたので、健康保険証も程なく届きました。
  ところが、3週間ほど勤務したところで、Aさんにその会社を辞めなければならない事情が急に発生しました。そこで会社に相談したところ、12月25日に退職することで話がまとまりました。
 Aさんは、翌日の26日に、自分が住んでいる市役所に行って国民年金と国民健康保険の加入手続きを済ませました。

 この会社は、毎月25日が給料日なので、会社は翌1月25日に、Aさんが指定した銀行口座に日割りで18日分の12月の給料を振り込みました。当然、社会保険料や、所得税を天引き後の金額でした。

  しばらくすると、会社に年金機構からお知らせが来ました。退職したAさんの厚生年金保険料を会社負担分も含めて会社に払い戻すので、手続きをしてくださいという内容でした。 会社は、払い戻しを選択したので、後日振込みがありました。 還付された厚生年金の保険料は社員負担分(給料から天引きされた額)と会社負担の合計額でしたから、会社はAさんに社員負担分を返金しました。

  という、ストーリーですが、大事なポイントを確認しておきましょう。
1. 入社した月に厚生年金保険に加入(資格取得)している。  
2. その月の月末前日までに退職(資格喪失)している。 
3. その月の給料から厚生年金保険料が天引きされ、日本年金機構に納付されている。  
4. その月の月末までに国民年金に切り替えている、または転職先で再度、厚生年金の資格取得をしている。
5. 日本年金機構からは、退職者にではなく、会社に社員負担分も含め厚生年金保険料の全額が返金される。

 1~5までのうち、5は会社に返金手続きをしてもらう必要があるので、前もって、注意喚起と返金の依頼をしておく方が確実です。

 この払い戻しの仕組みは平成27年から導入されたので、まだ知らない会社がたくさんあると思うので、こうしたケースがあっても、保険料払い戻しのお知らせを無視してしまったり、振込みによる還付ではなく、よくわからないまま翌月の社会保険料との相殺を選択してしまったりすることも十分あると思うので、注意が必要です。 なお、退職理由は会社都合でも自己都合でもどちらでも払い戻しされます。

 保険料の払い戻しをしてもらうために、もうひとつ大事なことは退職日を月末の日としないことです。たとえば12月なら31日、6月なら30日というように末日に退職すると、その月の社会保険料は1か月分払わなくてはなりませんし、戻ってもきません。これは、末日退職の場合の資格喪失日は翌月1日になるからです。末日退職はその日まで社員(社会保険に加入していた)だということなのです。一番わかりやすいのは、健康保険証は月末日(の午後11時59分まで)まで使えるということです。

 社会保険料納付の大原則は毎月末日にどの制度に加入していたかで払う保険料が決まります。したがって月末に退職するとその月は社会保険に加入していたことになり、保険料が発生するという仕組みになっているのです。

 逆に言えば、保険料納付月数を国民年金としての1か月よりも厚生年金としての1か月のほうを選びたいというときは、会社と相談の上、月末日で退職とすることで実現できます。 実は将来もらえる年金額を考えた場合には、厚生年金としての1か月のほうが、国民年金としての1か月よりも多く支給されるからです。ただし、これはあくまでも年金を多くもらうということだけを考えた場合の対応ですから、退職の際にはさまざまな事情があれるとおもいますので、それも考慮の上で最善の対応をとってください。

 そして国民年金に切り替えたときは保険料の納付または免除申請を忘れずに行い未納期間が発生しないようにしてください。

 もう一度おさらいです。 社会保険の同月得喪の場合には、厚生年金保険料が戻ってくる場合があるので、事前に会社に返金の依頼をしておくことが必要。 ということです。

ユニオンってなんですか?

ユニオン(Union)とは人の集まりですから、労働法の世界では働く人の集まり、つまり労働組合(組合)ということになります。

組合と聞くと、会社の中にある組織で、「ウチの会社の組合」などと呼んだりして、身内のように捉えていることが多いかもしれません。これは社内組合のことですね。でも、社内組合の場合には、管理職以上の役職者、パートタイマーやアルバイトは加入できないということがあったりして、同じ会社で働きながら、地位や、雇用契約の種類によって、組合員だったり、非組合員だったりすることが出てきます。これはその社内組合が決めたからそうなっているので別に法律に違反したりはしていません。

これとは別に、社外組合や合同労組と言って(ユニオンは社外組合のことを指す場合が多いです)、文字通り会社の外にあって、誰でも加入できる労働組合があります。ネット検索するとたくさん出てきます。最近、学生アルバイトの方が加入して話題になっているユニオンもありますね。ユニオンは働いている人なら、名称肩書にかかわらず誰でも入れる、一人でも入れることを原則としていますが、ユニオンによっては個別の決まりがあるかもしれませんので、ご自身でご確認ください。

では、労働組合は何をしてくれるのかといえば、働く人たちの労働条件の向上や改善について組合という組織を通じて会社と交渉して、より多くのものを勝ち取ってくれることです。社員がたったひとりで、社長と交渉しても力関係に大きな差がありますから、どうしても自分の要求のすべてを通すことは難しいですが、組合という社員が束になった組織で会社と交渉することで(団体交渉と呼んでいますが聞いたことがあるかと思います)、より多くの要求が通る可能性が高くなるということです。この組合活動の目的は、社内組合でも社外組合でも同じです。

組合は労使トラブルの解決にも力を貸してくれます。パワハラやマタハラの被害にあっている、給料を一方的に大幅にカットされた、レジの不足金を自腹で払わされた、などなど自力での解決が難しいと思った時は、ユニオンに相談してみるのも一つの方法です。

病気が治ったのに職場復帰させてくれない

主治医の診断書ももらっているのに、職場復帰を会社が拒否するなら、その根拠を示してもらいましょう

病気は治ったが、病気の原因となった上司のいる元の職場に復帰したくない

会社には、社員の健康に配慮する義務がありますから、 主治医の診断書をもとに、別の職場に復帰させるように要求することができます。

休職前の業務ができないなら、職場復帰はさせられず解雇するといわれた

職種を限定して採用されたのでなければ、配置転換により別の業務に従事させるなどして、 雇用を維持する努力をしなければなりません。 主治医の診断書に、従前の仕事は無理でも、それより軽度の仕事ならできるなどの記述があれば、 それを元に別の職場への復職を要求しましょう。

休職期間が終わっても復職できないので解雇といわれた

復職の可能性について、会社が何を根拠に、復職できないと判断しているのか確認しましょう。 別の職種で復職できる可能性があるならそれも要求しましょう。 業務が原因の労災事故による病気やケガの治療のために休職しているときは、 その治療期間と治ったあとの30日間は、法律によって、解雇できません。

産休中の社会保険料も免除になります

産休期間中も健康保険、厚生年金などの社会保険料が免除されます。
ポイントは、社員負担分だけでなく、会社負担分の保険料も免除されるということです。産休により会社を休んでいるときは、会社も保険料負担がないので、もはや、会社に迷惑がかかる、ということはありません。

免除期間中も、健康保険証は使えますし、厚生年金も保険料を払ったことになりますから、お得な制度です。免除された保険料分はみんなで分け合って負担しましょうという考えに基づくからです。

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日本海庄やの従業員過労死事件

マスコミ各社が9月27日に報道したところによれば、この過労死事件について、会社と役員個人の責任を認める判決が確定したとのことです。

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休職期間中に解雇されることはあるのですか?

労災事故(通勤災害は除きます)以外の理由で病気になったり、ケガをしてしまって、働けない状態の時に、会社が休職をさせることあります。(私傷病による休職)

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有期契約の契約社員は育休を採れないのですか?

契約社員だから一律に育児休業を取れないということはありません。確かに、男性の育休取得は話題になっても(イクメン)、有期雇用契約社員の育休取得は進んでいません。育休取得の申出をや取得したことによって、不利益な取り扱いをすることは(契約を解除されるなど)法律で禁じられていますから、会社にも制度の仕組みをよく理解していただく必要があります。

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パートタイマーなので健康診断は受けられないと言われました。

会社は、『常時使用する労働者』に対して、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならない義務があります。(安衛法66条、安衛則44条) ここで、常時使用する労働者とは、どのような基準で決まっているのかをご説明します。結論からいえば、パートタイマーだからという理由で、一律に健康診断を受けられないということはありません。

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半年契約のパートですが、適性がないから、試用期間で終わりと言われました。

契約期間が決まっているパートタイマーの方に、試用期間を設けるというのはおかしな話しです。試用期間というのは、本来、定年まで働いてもらう正社員(期間の定めのない労働契約)を採用するときに、自社での適格性を判断するための期間(1ヵ月~1年程度)として使われるものです。ですから、短期の雇用契約に試用期間を設けても意味のないことになります。

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赴任先から自宅への帰りにけがをしましたが労災は使えるのですか?

労災事故の中には2つの災害のカテゴリーがあって、一つは仕事中に仕事が原因でけがや病気をした場合の業務災害と、自宅と就業場所との間の往復途中でのけがや病気をした場合の通勤災害とがあります。けがや病気になった本人が労災から受けられる給付や補償には、この業務災害と通勤災害との間に差はありません。

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転勤命令は断れないのですか?

原則的にですが、会社には、社員に対して転勤命令や出向命令を出す権利があると言われています。
でも、どのような場合でも、全く問題なくこの権利を行使できるかといえばそうではありません。

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職場で無視されていますがこれっていじめ?

職場で、みんながあなただけに挨拶をしない、口をきかない、業務連絡網から外す、全員出席の会議に呼ばない、
わざと間違った指示を出す、などなど数え上げたらきりがありませんね。

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上司のパワハラでうつ病になった

パワーハラスメントはまだ労基法では違法行為として取り上げられていないのですが、いじめや度を超した叱責などは人格権の侵害として不法行為が成立します。裁判例も多数あります。 (例:川崎市水道局(いじめ自殺)事件など)

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採用されましたが雇用通知書をくれません

会社に雇用されて働くということは、会社と社員との間に契約が成り立っているということです。

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Q&A – うつ病と労災補償

労災申請してくれない

労災給付の申請は、災害に遭った本人が本人名義ですることになっています。会社はあくまでも代行で書類を労働基準監督署に持って行くだけです。会社が労災と認めてくれないので申請できないというご相談を受けますが、会社が間違っています。労災認定は労働基準監督署が行うものなので、会社が認めないと言うときは、ご自身で労災申請して全く構いません。ご自身が動けないときはご家族の方でも、社会保険労務士に頼むこともできます。

仕事場で仕事中に怪我したが、会社が労災申請をしてくれない

労災申請は本来はケガをしたり、病気になった労働者本人が申請します。 会社が代行申請してくれないときは、本人またはその親族や、ご依頼を受けた社会保険労務士が、 会社の登録してある(管轄の)労働基準監督署に申請できます。 申請できる期限はケガや病気になったときから2年間なので、会社を辞めたあとでも申請できます。

労災事故で怪我したが、健康保険で治療を受けるように指示された

法律によって、仕事や通勤が原因のケガや病気は健康保険で治療を受けることはできません。 あとで健康保険から問い合わせが来て、仕事や通勤途中のケガや病気であると判断されれば、 自己負担分を除く医療費等は全額返還を要求されます。 健康保険を使ってしまったあとからでも労災に切り替えることはできます。

会社が労災に入っていないので労災申請できない

会社がたとえ労災保険に加入していなくても、事故が起きたあとからでも加入できます。 加入前の事故についても補償してくれますから、会社に今すぐ加入するよう要求しましょう。

会社が労災事故ではないと、申請してくれない

労災事故であるかどうかの判断は会社ではなくて、 労災保険(労働基準監督署)がしますから、本人が申請できます。 ただし、労災と認められないこともあります。

申請用紙はこちらからもダウンロードできます。

仕事が原因の業務災害と、通勤災害用では用紙が違いますのでご注意ください。

うつ病の新しい労災認定基準

平成23年12月26日に、うつ病などの精神疾患を労災と認定するための基準が新たになりました。この結果、労災認定がされやすくなり、平成24年度の実績も、認定件数が475件と昨年に比べて1.5倍に増加しました。

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労災保険を使わないと、労災扱いとはならないのですか?

仕事中に仕事が原因(業務起因性)でケガをしたり、病気になったりしたことを業務災害と呼びます。この時に、治療費や、休業中の所得補填などの補償をしてくれるのが労災保険です。

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熱中症に注意しましょう

うつ病とは、関係ないかもしれませんが、これから暑くなりますし、昨年は労災事故が多発していますので、皆さんご注意ください。

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平成22年度の精神障害労災認定件数

厚生労働省は。平成22年度の労災認定件数を発表しましたが、その中で、精神障害について労災認定した件数などについて、プレス発表しました。それによると、申請件数は1,181件で過去最高となったとのことです。

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労災保険の基礎知識

世の中で一般的に、労災保険と呼ばれているこの保険制度は、正式名称を「労働者災害補償保険」といいます。

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うつ病の労災認定

業務災害のキーワードとして、「業務起因性」と「業務遂行性」の2つがある事はもうご存知ですね。

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うつ病と労災補償

会社で、セクハラやパ和腹を受けたり、長時間労働や過重労働が重なり、うつ病や統合失調症などの精神疾患になってしまうことがあります。

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Q&A – 定年退職再雇用義務化

定年退職者が希望すれば、再雇用が認められます。(平成25年4月1日~)

平成25年(2013年)4月1日から、高年齢者雇用安定法(正式名称:高年齢者等の雇用の促進等に関する法律)の改正が実施されます。

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Q&A – 契約社員の無期転換