事務所概要

山本社会保険労務士&FP事務所

会社名山本社会保険労務士&FP事務所
代表山本臣治
住所〒102-0082 東京都千代田区一番町10-8 一番町ウェストビル5F
Tel.03-6868-0400
Fax.03-6868-0810

業務案内

職場のトラブルだけではなく、他にも以下のようなご相談も承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。
労災給付の申請休業補償、傷病補償、遺族補償などについてのご相談や代行申請 労災の給付は身体のケガや病気だけが対象ではありません。 うつ病や統合失調症などの精神疾患も業務災害なら労災給付が出ます。 また、過労自殺も申請の対象となります。 労災給付が不支給となった場合の不服申し立て(審査請求や再審査請求の申請)については、代理人業務をお引き受けいたします。
公的年金の申請障害年金、遺族年金、老齢年金のご相談や代行申請 国の年金制度から出る障害年金や遺族年金は労災認定を待たずに申請できますし、労災給付が出ても、両方とも受け取ることができます。 不支給決定に対する審査請求や再審査請求の代理人業務も承ります。また、60歳以降に老齢年金をもらいながら働くときの年金額や給与額のシミュレーションや雇用保険の給付についてもご相談ください。
健康保険給付全国健康保険協会(協会けんぽ)に対する給付申請代行 高額療養費、傷病手当金等についての説明や申請代行をいたします。 また不支給決定に対する審査請求や再審査請求の代理人業務も承ります。
あっせん・労働審判への申立あっせん代理業務、労働審判本人申請支援 あっせん申請などのための争点整理、法律への当てはめ、請求内容の確定を済ませてからの申立書の作成、陳述書の作成をいたします。 これらは、ご自分で作ることもできますが、実際にはかなり大変です。 ここはぜひ専門家のアドバイスを受けて下さい。弊事務所でもご相談承ります。 各都道府県にある労働局へのあっせん申立については請求額に関係なくまた、民間ADRへの申立には請求額120万円まで申し立て代理人業務ができます。各都道府県の社労士会にも労働紛争解決センター(民間ADR期間)があります。 120万円を超える民間ADRや労働審判への申立については、申立書等の作成アドバイスに留まらず あっせんや審判当日のサポートも致します。 当所長、山本社会保険労務士は、東京都社会保険労務士会港支部に登録されています。 安心てご相談下さい。 あっせん代理人の活用法(一例) 退職した会社を相手にあっせんを申し立てたいが、自分は既に遠地に引っ越してしまっていて (あるいは転職していて休みが取れないため)あっせん期日に出席できないので、 代わりに代理人として出席して欲しい。 弊事務所では、あっせん申立書の作成から、あっせん期日の代理出席まで、メール、電話、 スカイプなどを活用してご依頼人とコミュニケーションをとる事で対応できます。 あっせん当日出席できないから、とあきらめずに、ご相談下さい。

料金表

 初回相談料 電話、メールなどによる初回の1時間程度の相談は無料です。事務所での面談相談も無料ですが、事前にご予約ください。 TEL:03-6868-0400 または 090-4674-8513 e-mail: yamashin92@gmail.com
 2回目以降の相談は有料です。 1回:11,000円 時間制限はありませんが、2時間程度を予定しています。
あっせん申立代理業務着手金として55,000円(申し立て書類の作成など)別途、和解金などが出たらその15%を成功報酬としていただきます。
会社、労基署他への面談の付き添い 1回:11,000円労働・社会保険諸法令の専門家として、付き添いますので一人で会社や労基署に向かうよりも安心できます。
労災給付の申請 1件:11,000円(給付の申請書の作成と提出です)労災の申請は本人が行うのですが、私が提出代行できます。
 不服申し立て着手金:55,000円+成功報酬として給付額の2ヵ月分。労災給付が出ないときなどに審査請求、再審査請求を行うことができますが、その代理人として申し立てを行うことができます。

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