2019年12月23日

同月内の入社・退職で厚生年金保険料が戻ってくるケース

  会社に就職しても、いろいろな事情でその月内に辞めたというケースはたくさんあると思います(同月得喪と呼んだりしています)。このとき社会保険に加入していると、たとえ月末前に退職しても1か月分の社会保険料を払わなくてはなりません。通常は給料から天引きされますので、いやおうなく納付することになります。
  
 これは法律でそのように決めているからで、ここはどうしようもないというのが現状ですが、ある条件を満たすと、天引きされた(納付した)厚生年金の保険料が1か月分だけは戻ってくるということがあります。他方、健康保険料や介護保険料はどのような場合でも戻ってきません。 日本年金機構のホームページにも簡単ですが説明があります。   会社に就職しても、いろいろな事情でその月内に辞めたというケースはたくさんあると思います(同月得喪と呼んだりしています)。このとき社会保険に加入していると、たとえ月末前に退職しても1か月分の社会保険料を払わなくてはなりません。通常は給料から天引きされますので、いやおうなく納付することになります。

 こんなケースで考えて見ましょう。

 Aさんは、X社に12月1日付で正社員として入社しました。会社はすぐに社会保険と雇用保険加入の手続きをとりましたので、健康保険証も程なく届きました。
  ところが、3週間ほど勤務したところで、Aさんにその会社を辞めなければならない事情が急に発生しました。そこで会社に相談したところ、12月25日に退職することで話がまとまりました。
 Aさんは、翌日の26日に、自分が住んでいる市役所に行って国民年金と国民健康保険の加入手続きを済ませました。

 この会社は、毎月25日が給料日なので、会社は翌1月25日に、Aさんが指定した銀行口座に日割りで18日分の12月の給料を振り込みました。当然、社会保険料や、所得税を天引き後の金額でした。

  しばらくすると、会社に年金機構からお知らせが来ました。退職したAさんの厚生年金保険料を会社負担分も含めて会社に払い戻すので、手続きをしてくださいという内容でした。 会社は、払い戻しを選択したので、後日振込みがありました。 還付された厚生年金の保険料は社員負担分(給料から天引きされた額)と会社負担の合計額でしたから、会社はAさんに社員負担分を返金しました。

  という、ストーリーですが、大事なポイントを確認しておきましょう。
1. 入社した月に厚生年金保険に加入(資格取得)している。  
2. その月の月末前日までに退職(資格喪失)している。 
3. その月の給料から厚生年金保険料が天引きされ、日本年金機構に納付されている。  
4. その月の月末までに国民年金に切り替えている、または転職先で再度、厚生年金の資格取得をしている。
5. 日本年金機構からは、退職者にではなく、会社に社員負担分も含め厚生年金保険料の全額が返金される。

 1~5までのうち、5は会社に返金手続きをしてもらう必要があるので、前もって、注意喚起と返金の依頼をしておく方が確実です。

 この払い戻しの仕組みは平成27年から導入されたので、まだ知らない会社がたくさんあると思うので、こうしたケースがあっても、保険料払い戻しのお知らせを無視してしまったり、振込みによる還付ではなく、よくわからないまま翌月の社会保険料との相殺を選択してしまったりすることも十分あると思うので、注意が必要です。 なお、退職理由は会社都合でも自己都合でもどちらでも払い戻しされます。

 保険料の払い戻しをしてもらうために、もうひとつ大事なことは退職日を月末の日としないことです。たとえば12月なら31日、6月なら30日というように末日に退職すると、その月の社会保険料は1か月分払わなくてはなりませんし、戻ってもきません。これは、末日退職の場合の資格喪失日は翌月1日になるからです。末日退職はその日まで社員(社会保険に加入していた)だということなのです。一番わかりやすいのは、健康保険証は月末日(の午後11時59分まで)まで使えるということです。

 社会保険料納付の大原則は毎月末日にどの制度に加入していたかで払う保険料が決まります。したがって月末に退職するとその月は社会保険に加入していたことになり、保険料が発生するという仕組みになっているのです。

 逆に言えば、保険料納付月数を国民年金としての1か月よりも厚生年金としての1か月のほうを選びたいというときは、会社と相談の上、月末日で退職とすることで実現できます。 実は将来もらえる年金額を考えた場合には、厚生年金としての1か月のほうが、国民年金としての1か月よりも多く支給されるからです。ただし、これはあくまでも年金を多くもらうということだけを考えた場合の対応ですから、退職の際にはさまざまな事情があれるとおもいますので、それも考慮の上で最善の対応をとってください。

 そして国民年金に切り替えたときは保険料の納付または免除申請を忘れずに行い未納期間が発生しないようにしてください。

 もう一度おさらいです。 社会保険の同月得喪の場合には、厚生年金保険料が戻ってくる場合があるので、事前に会社に返金の依頼をしておくことが必要。 ということです。

2019年9月23日

退職後、健康保険は任意継続に加入したい

在職中に2ヵ月以上健康保険に加入していたら、退職後も20日以内に手続きすれば、その健康保険に最長2年間、任意加入できるという制度があります。2-20-2と覚えると忘れないです。

継続と聞くと、会社の健康保険をそのまま引き継ぐというイメージですが実際には、会社の健康保険から抜けて新たにその健康保険に入りなおすという手続きですから健康保険証も新たに発行されます。扶養家族にも保険証が発行されます。 保険料は会社の1/2負担がないため全額自己負担となりますから、在職中に払った額の2倍になります。ただし上限は、給料(正確には標準報酬月額)30万円分の保険料となります。

例えば、東京都の協会けんぽの場合で計算してみます。(2019年4月時点)

退職時の標準報酬月額が20万円(17等級)だった人の場合:

在職中の健康保険料は9,900円でしたので任意継続での保険料は、19,800円です。

退職時の年齢が40歳以上の人は介護保険料も払うので、23,260円となります。

退職時の標準報酬月額が44万円(28等級)だった人の場合:

在職中の健康保険料は21,780円でしたので任意継続での保険料は、2倍の43,560円ですが、上限の標準報酬月額30万円(2019年4月以降)が適用されるので実際に払う保険料は29,700円です。介護保険料も払う人は34,890円となります。

保険料は毎月10日までに自分で納付しますが、納付書による支払い、口座振替、前納の中から選べます。任意継続の保険料は、2年間変わりませんし、扶養家族がいても変わりません。

保険からの給付は、在職中には受けられた傷病手当金と出産手当金は出ませんが、そのほかは在職中と変わりません。例えば自己負担は3割ですし、高額療養費もあります。

では任意加入の手続きはどうすればよいかというと、退職してから20日以内に自分の住所の都道府県の協会けんぽ支部で手続きします。各支部の所在地はこちらでご確認ください

手続の際に必要な書類は加入申出書、マイナンバーが確認できるものと退職日が確認できる書類です。

申出書はこちらからダウンロードできます。

退職日が確認できる書類とは、離職票又は雇用保険資格喪失確認通知書、社会保険資格喪失届の写しまたは 会社が証明した退職証明書の写し(資格喪失連絡票 でもよいです)のうちどれか一つでよいです。もしこのどれも用意できないときでも申出書だけを出すことはできますが、保険証が発行されるのは会社が社会保険の退職の手続きをした後になります。

保険証はその場では発行されず後日郵送で自宅に送られてきます。

最後に、任意継続を考えるときに国民健康保険に加入するのとどちらが良いかと迷うことがあると思います。協会けんぽと国保との比較だったら、原則的には保険料の安い方を選ぶということでよいかと思いますが、一応比較してみます。

任意継続:
1.加入期間は2年(途中でやめられるのは、保険料未納、再就職後に社会保険に加入、死亡、75歳到達のときだけ。)
2.保険料は2年間変わらない。
3.扶養家族がいても保険料は変わらない。
4.健康保険組合の場合には付加給付が付く場合がある。

国民健康保険:
1.75歳になるまで加入できる。
2.保険料は前年の収入に応じて決まる。(退職の理由によっては減免する自治体もある)
3.扶養家族など加入者数に応じて保険料が上がる。
4.付加給付は原則ない。

2016年5月15日

休業手当は6割?8割?

先日来、自動車の燃費データ改ざん問題で、工場が休業状態となっていて社員が自宅待機となっている会社があります。
この社員には、自宅待機中も給料が払われるのでしょうか?
結論から言えば払われます。ただし全額とまではいかないようです。

先日新聞各社も報道していましたが、会社は、休業手当として平均賃金の8割支給を労働組合に提示したそうです。

休業手当とはいったい何のことか?と思われた方はこちらをご覧ください。そのページの後半部分でご説明しています。
かいつまんでいうと、会社側の事情や都合で働くことができなかった日については、社員は会社休業で働けなかった日についても賃金を請求できるということと、労働基準法という法律で、そうした会社都合の休業の日については強制的に会社に平均賃金の6割以上を払わせることができるというきまりがあるということです。

労基法26条(休業手当)では平均賃金の6割以上を支払わなければならないとなっていますから、会社と社員が合意すれば8割以上ならいくら払っても良いことになります。会社によっては、就業規則の中であらかじめ全額払うと決めているところもあります。なお、休業補償と混同しないようにして下さい。こちらは労災保険関連に出てくる用語です。
そこで、この自動車会社は、今回の工場の休業について、はじめから8割支給を提示したということです。交渉しだいで、どうなるかはわかりませんが、工場の休業についてはそこで車を作っている社員には直接責任はないのですから、賃金の100%を補償してもぜんぜんおかしい話ではないようにも思います。ただ、会社も経営危機が叫ばれているので、どこかで折り合いをつけて合意しましょうということで組合との話し合いが持たれているのだと思います。

労働基準法は、このように、働く人の生活を守るために、たとえ会社が営業できない日でも、その原因が会社にあるのなら、強制的に会社に賃金(休業手当)を払わせるという決まりがあります。

会社の経営者の中には、このことを知らない人がかなり多くいることも事実です。会社を休業するようなところは普通は経営が苦しいところが多いでしょうから、経営者は、「休業手当?仕事してない日なんだからそんなの払う必要ないでしょ?」といって逃れようとするかもしれません。そのようなことが起こらないように、働く我々も、法律で決まっていることを知って、正当な権利の主張をしましょう。
2016年4月1日

ノーワークノーペイとは何のことですか?

A. ノーワークノーペイの原則のことですね。

ノーワーク、つまり働かなければ、
ノーペイ、給料は払わない。

という原則です。たとえば、1日欠勤したら、一日分の給料を引かれてしまいますが、これは違法ではありません。働かなかった時間や日の分は給料を払いませんというノーワークノーペイの原則があるからです。

会社の就業規則か、給与規定をよく見ると、遅刻、早退や私用外出したときは給料を1時間単位で控除(カットすること)するとか、無給の特別休暇制度(欠勤扱いにはならないが、有給休暇ではない)があるといったことが書かれているかと思います。これはみんな、働いていない時間や日については給料は払いませんというノーワークノーペイの原則(労基法24条)が根拠になっています。

労働基準法24条は、「賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を払わなければならない。」と定めていますが、全額とは働いた分について全額を払えと命令していることなので、裏返せば、働かなかった部分の給料は払わなくてよいということになります。

時給制や日給制の人なら元々そのような給料計算方法になっているので、当たり前のことかもしれませんが、月給制の人には基本給が減らされてしまうという事態が起きたら驚くかもしれません。
ただし、日割りや時間割で計算された欠勤控除以上の金額が引かれてしまっているときは、ペナルティー(制裁)も含まれているので注意が必要です。ペナルティーは上限が決まっているので、それ以上は控除してはいけないことになっているからです。これは少し複雑なので、こちらのページでご説明していますのでご覧下さい

さてノーワークノーペイにも例外があります。
こちらの方が大切なことなので覚えておいてください。

1番目は有給休暇です。年次有給休暇とか、慶弔休暇のような特別休暇(有給)は、会社を休んで働かない日や時間があっても給料を引かれないですね。最近は半日休暇や、時間単位の有休の制度がある会社も増えてきたので、活用してください。

もう一つの例外は、休業手当です。

会社を休まなければならなかったのは会社のせいで、自分のせいではないという時の所得保障のことです。これは民法536条2項の危険負担という考え方によるものなのですが、たとえば、会社が経営上の理由から工場や店を1ヵ月閉鎖したようなとき、社員はそこで働くことができません。ノーワークノーペイの原則を当てはめたらこの1ヵ月分の給料がもらえませんね。そこで、休業の理由が会社の責任だ(使用者の責に帰すべき事由がある)という場合には、社員は休業期間中の給料を請求できるというわけです。ただしこの民法の規定は会社と社員の合意(特約)により排除してしまうことができるので、就業規則でそのように定めている場合があります。

そうすると、社員としてみれば会社が長期間休業してしまうと、給料が入りませんから、生活できなくなってしまいます。そこで、労働基準法26条で、会社のせいで休業した場合には、会社に対して、休業した日について平均賃金1日分の60%以上を払うように命令しています。これは強制ですので、26条違反には罰則があります。もし、裁判になって、会社が負ければ、最大で休業手当と同額の付加金の支払い(倍返し)を命じられることがありますから、社員の権利はよく守られていると思います。よく休業補償と混同しがちですが、こちらは休業手当ですので就業規則の項目を探すときもご注意ください。

休業手当は就業規則にたとえ書かれていなかったとしても、労基法による強行規定ですので、26条を根拠に会社に請求できます。平均賃金の60%では低い思われるかもしれませんが、民法536条2項と違って支給が保障されているので、権利は保障されているわけですから、ある程度は妥協せざるを得ないかもしれません。もっとも条文上は「100分の60以上の手当を払わなければならない。」となっているので、就業規則で何も決めていなければ100%請求することも可能です。なお、この休業手当は給与所得として通常の給料と同様に課税対象となります。
2016年3月28日

午前休取って午後8時間働いたら?

Q. 午前休を取って、午後1時から夜9時まで働きました。終業時刻以降働いた時間は割増がつくのですか?

A. わかりやすくご説明するために、時給(¥1,000/時間)の方の場合で見てみましょう。
会社は朝8時から午後5時まで(昼休み:正午から1時まで)の8時間が所定労働時間とします。
ある日、午前休(4時間)を取って、午後1時から出社して、夜9時まで(途中で1時間休憩を取りました)働きました。この日は結局8時間働いたことになります。
普通に朝8時から会社に来て働いた場合には、所定終業時刻の5時を過ぎて働いた時間は法定外労働時間となって割増がつきます。時給が1,000円ですから、法定割増の場合なら25%増しの1,250円/時間です。
でも午前休(4時間)を取り、午後から出社して5時を過ぎて働いた場合は、払ってもらえる給料は結局いくらになるのでしょうか?

まず、午前休の4時間分は、1,000×4=4,000円です。(有給休暇ですから)
この4時間は有給、つまり労働しなかった時間でも無給としないで、給料を払いますと言うことなので、お金は払ってもらっても実際に働いた時間とはなりません。月給の人なら、この4時間会社に来ないで、働かなかったとしても欠勤控除されないで、通常の給料が払われると言うことです。

次に、午後1時から午後9時までの実働8時間分について見てみましょう。
1,000×8=8,000円です。
そうするとこの日の給料は、4,000円+8,000円=12,000円です。
午後5時以降の4時間分に割増がついていませんが、これで正しいです。
法定時間外労働(残業)したときの割増の考え方は、実働8時間を超えた労働時間に対して付くので、この日は午後1時から午後9時まで途中休憩1時間を挟んで8時間だけ働いたから、通常の時給1,000円だけでよいことになります。午前休の4時間分を足せば12時間となって、4時間分は割増がつくのではないかと考えがちですが、給料は12時間分払われているので不足はありませんし、休暇の時間や日にちは、働いていない時間なので、実働時間には含めないので、割増はつきません。

月給の人の場合も考え方は同じなのですが、月給と労働時間に関してご説明します。
ある会社の正社員で、基本給25万円ですが、勤務条件は、1日8時間勤務、1ヵ月平均の所定出勤日数は20日とします。
この人は、1年を通じて平均して1ヵ月160時間(8時間×20日)働くことで基本給25万円をもらっています。
ある日、所用ができたので、午前中4時間会社に来ませんでした。
これは通常は、遅刻か欠勤扱いとなりますから、不就労時間分として、4時間分の基本給(250,000÷160×4=6,250円)が引かれます。

でも、この日の午前中は会社に来られないことが前もってわかっていたので、事前に午前休の申請を出しておきましたから、6,250円の欠勤控除はされませんでした。
この人は、この日仕事が忙しかったので夜9時まで残って仕事をしました。(途中休憩1時間取りました)5時から9時まで働いた時間は割増がつく法定時間外の残業になるのでしょうか?

この日は実働8時間なので、法定時間外労働はないです。でも定時を過ぎて働いた4時間分は、1ヵ月の所定労働時間160時間を超えて働いた時間となりますから、割増がつかない時間外手当が追加されます。この月の月給は基本給25万円+時間外労働4時間分6,250円となります。なんとなく、朝8時から働いたのと同じだから、5時以降は割増が付く法定時間外労働になるのではないかという解釈が出てきそうですが、割増に限って言えば、実働時間が8時間を超えなければ付かないという原則があることを覚えておいてください。

たとえば、この日、夜9時までは働かないで、定時の5時に帰ったとしますと、この日の労働時間は4時間しかありません。所定就業時間の8時間に4時間足りません。でも午前休を取っていますから給料明細書上は、基本給25万となります。欠勤控除はありません。
2016年2月11日

雇用保険から就職祝金がもらえる?

雇用保険の再就職手当のことですね。 (続きを読む…)
2016年2月7日

最後の給料は取りに来い?

Q バイト同士のちょっとしたトラブルがあって、バイト先の店を辞めたのですが、最後の月の給料は店に取りに来いと言われています。店長や他のバイトにも会いたくないのでそのままになっていますが、今までどおり振込してもらえないのでしょうか?


A これはよく起きている問題ですね。
お尋ねのケースでは、今までは、給料は自分の口座に振り込まれていたということですから、お店の経営者とアルバイトとの間で、給料は本人名義の口座に振り込みにより支払いますと約束していたわけです。それを一方的に、「給料は店に取りに来い」というのは約束違反になります。経営者に「いつもどおり振り込みしてください」と言うことは何の問題もありません。 (続きを読む…)

2016年1月29日

ユニオンってなんですか?

ユニオン(Union)とは人の集まりですから、労働法の世界では働く人の集まり、つまり労働組合(組合)ということになります。

組合と聞くと、会社の中にある組織で、「ウチの会社の組合」などと呼んだりして、身内のように捉えていることが多いかもしれません。これは社内組合のことですね。でも、社内組合の場合には、管理職以上の役職者、パートタイマーやアルバイトは加入できないということがあったりして、同じ会社で働きながら、地位や、雇用契約の種類によって、組合員だったり、非組合員だったりすることが出てきます。これはその社内組合が決めたからそうなっているので別に法律に違反したりはしていません。

これとは別に、社外組合や合同労組と言って(ユニオンは社外組合のことを指す場合が多いです)、文字通り会社の外にあって、誰でも加入できる労働組合があります。ネット検索するとたくさん出てきます。最近、学生アルバイトの方が加入して話題になっているユニオンもありますね。ユニオンは働いている人なら、名称肩書にかかわらず誰でも入れる、一人でも入れることを原則としていますが、ユニオンによっては個別の決まりがあるかもしれませんので、ご自身でご確認ください。

では、労働組合は何をしてくれるのかといえば、働く人たちの労働条件の向上や改善について組合という組織を通じて会社と交渉して、より多くのものを勝ち取ってくれることです。社員がたったひとりで、社長と交渉しても力関係に大きな差がありますから、どうしても自分の要求のすべてを通すことは難しいですが、組合という社員が束になった組織で会社と交渉することで(団体交渉と呼んでいますが聞いたことがあるかと思います)、より多くの要求が通る可能性が高くなるということです。この組合活動の目的は、社内組合でも社外組合でも同じです。

組合は労使トラブルの解決にも力を貸してくれます。パワハラやマタハラの被害にあっている、給料を一方的に大幅にカットされた、レジの不足金を自腹で払わされた、などなど自力での解決が難しいと思った時は、ユニオンに相談してみるのも一つの方法です。
2016年1月18日

レジの不足金を自腹で

アルバイトがレジを任されている時に、不足金があると、その分を勝手に給料から引かれてしまう事故が起きています。 これはほとんどのケースで2つの重大な違法行為です。

ひとつ目は、レジの担当だったアルバイト店員に故意または重過失があった場合にしか損害賠償できないからです。 (最高裁の判決が基準が示されています)
例えば、お釣りを渡すときにわざと(故意に)お釣りを多く渡したとか、新商品を発注する際には店長の承認が必要なのを知っていたのに、承認をもらわないで、一桁多い数を発注してしまった(重過失)、などのケースが考えられます。
そうではない時、例えば、レジが大変混んでいてお客様がたくさん並んでいる時に、1万円札で少額の買い物したお客様に、お釣りで、5千円札を渡すべきなのに、間違えて1万円札を返してしまった時などは重過失とはならないでしょう。

もう一つの違法行為は、給料から勝手に不足額を天引きしていることです。 (続きを読む…)

2015年12月30日

もし、給料いりませんと言ってしまったら?

バイト先で小さなミスをしてしまいました。店長から弁償しろと責められて、給料はいりませんと半ば強制的に言わされてしまいました。もう給料はもらえないのでしょうか?というお問い合わせをいただいたことがあります。

そのようなことはありません。働く人にとって一番大事なことは、働いた対価としての給料を全額もらうことです。その最大の権利を放棄する(債権放棄)ことはそうめったにあることではありません。

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