2015年9月6日

病気が治ったのに職場復帰させてくれない

主治医の診断書ももらっているのに、職場復帰を会社が拒否するなら、その根拠を示してもらいましょう

病気は治ったが、病気の原因となった上司のいる元の職場に復帰したくない

会社には、社員の健康に配慮する義務がありますから、 主治医の診断書をもとに、別の職場に復帰させるように要求することができます。

休職前の業務ができないなら、職場復帰はさせられず解雇するといわれた

職種を限定して採用されたのでなければ、配置転換により別の業務に従事させるなどして、 雇用を維持する努力をしなければなりません。 主治医の診断書に、従前の仕事は無理でも、それより軽度の仕事ならできるなどの記述があれば、 それを元に別の職場への復職を要求しましょう。

休職期間が終わっても復職できないので解雇といわれた

復職の可能性について、会社が何を根拠に、復職できないと判断しているのか確認しましょう。 別の職種で復職できる可能性があるならそれも要求しましょう。 業務が原因の労災事故による病気やケガの治療のために休職しているときは、 その治療期間と治ったあとの30日間は、法律によって、解雇できません。

労災申請してくれない

労災給付の申請は、災害に遭った本人が本人名義ですることになっています。会社はあくまでも代行で書類を労働基準監督署に持って行くだけです。会社が労災と認めてくれないので申請できないというご相談を受けますが、会社が間違っています。労災認定は労働基準監督署が行うものなので、会社が認めないと言うときは、ご自身で労災申請して全く構いません。ご自身が動けないときはご家族の方でも、社会保険労務士に頼むこともできます。

仕事場で仕事中に怪我したが、会社が労災申請をしてくれない

労災申請は本来はケガをしたり、病気になった労働者本人が申請します。 会社が代行申請してくれないときは、本人またはその親族や、ご依頼を受けた社会保険労務士が、 会社の登録してある(管轄の)労働基準監督署に申請できます。 申請できる期限はケガや病気になったときから2年間なので、会社を辞めたあとでも申請できます。

労災事故で怪我したが、健康保険で治療を受けるように指示された

法律によって、仕事や通勤が原因のケガや病気は健康保険で治療を受けることはできません。 あとで健康保険から問い合わせが来て、仕事や通勤途中のケガや病気であると判断されれば、 自己負担分を除く医療費等は全額返還を要求されます。 健康保険を使ってしまったあとからでも労災に切り替えることはできます。

会社が労災に入っていないので労災申請できない

会社がたとえ労災保険に加入していなくても、事故が起きたあとからでも加入できます。 加入前の事故についても補償してくれますから、会社に今すぐ加入するよう要求しましょう。

会社が労災事故ではないと、申請してくれない

労災事故であるかどうかの判断は会社ではなくて、 労災保険(労働基準監督署)がしますから、本人が申請できます。 ただし、労災と認められないこともあります。

申請用紙はこちらからもダウンロードできます。

仕事が原因の業務災害と、通勤災害用では用紙が違いますのでご注意ください。

サービス残業代は請求できる

サービス残業、みなし残業、許しません。 2年前までさかのぼって請求できます。

残業代を払ってくれるがその時間に上限があり、それ以上残業しても払ってくれない

残業時間に応じた残業代全額を支払うのは、企業の義務です。 働く側としては、しっかりと残業時間と業務内容の記録を残しておくことが重要です。 会社は、「残業命令していないから、残業代を払う義務はない」等と言ってくることがありますが、仕事をしていたのであれば、黙示の業務命令が出されていたことになるので、会社は給料を払う義務があります。ただし、請求できるのは請求月から2年前までしかさかのぼれないので、会社をやめた後で請求する場合は急ぎましょう。 (続きを読む…)

退職金を払ってくれません

退職金はあなたの権利 会社が、合理的な理由もないのに、一方的に減額してはいけません。

懲戒解雇を理由に退職金が支払われなかった

懲戒の理由にもよりますが、永年会社に勤めた功績を全てダメにしてしまうほど 損害を会社に与えたかどうかによって判断されます。 (続きを読む…)

解雇されましたが納得できません

こんな解雇は不当解雇にあたります。 あきらめる前にご相談ください。 ☆ 事前(30日以上前)の通告なしに解雇された

会社は解雇をする場合、30日以上先の日を解雇日と通知するか、即日解雇する場合、平均賃金の30日分以上を払うことが法律で決められています。 (解雇予告手当といいます。)

仮に即日解雇されたのに、その日に解雇予告手当が払われなかったときは、解雇されたあとからでも請求できます。

 ☆ 解雇の理由がはっきりしないとき

解雇を通告された場合には、会社に対して解雇の理由を、書面で通知するよう要求できます。 会社はこれを拒否することはできません。

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2015年8月16日

退職後の懲戒解雇

Q. 私は、一身上の都合で会社を退職しました。会社の規定通りに退職日の1ヵ月前に退職届を出し、退職金をもらって円満退職したつもりでいました。ところが、退職して1ヵ月ほどしたら、会社から、懲戒解雇に切り替えたので、退職金を返せといってきました。懲戒解雇にされるようなことはした覚えがなく寝耳に水の出来事です。退職金は返さなくてはいけないのでしょうか?

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A.退職日を過ぎてから会社が懲戒解雇にするといっても、もう退職してしまっているのですから、この懲戒解雇は無効であるといえます。退職金もすでに払われているので返還する義務はありません。

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2015年6月25日

定年退職者が希望すれば、再雇用が認められます。(平成25年4月1日~)

平成25年(2013年)4月1日から、高年齢者雇用安定法(正式名称:高年齢者等の雇用の促進等に関する法律)の改正が実施されます。

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うつ病の新しい労災認定基準

平成23年12月26日に、うつ病などの精神疾患を労災と認定するための基準が新たになりました。この結果、労災認定がされやすくなり、平成24年度の実績も、認定件数が475件と昨年に比べて1.5倍に増加しました。

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労災保険を使わないと、労災扱いとはならないのですか?

仕事中に仕事が原因(業務起因性)でケガをしたり、病気になったりしたことを業務災害と呼びます。この時に、治療費や、休業中の所得補填などの補償をしてくれるのが労災保険です。

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熱中症に注意しましょう

うつ病とは、関係ないかもしれませんが、これから暑くなりますし、昨年は労災事故が多発していますので、皆さんご注意ください。

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