2015年9月25日

あっせんに持ち込まれているトラブル

あっせんは、トラブルの当事者である会社と社員の間に第三者(あっせん委員)が入って、和解の仲介をしてくれる制度ですが、実際にどんな案件が持ち込まれているのでしょうか?
平成26年度に各都道府県にある労働局に申請されたあっせんの件数は、5,000件あまりですが、そのうち東京労働局が取り扱った件数が1,073件とダントツに多いので、その内容を見てみましょう。

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2015年9月7日

こころホットライン開設

月・火と土日のみ

月・火(17時~)土・日(10時~)

厚生労働省が、無料電話相談「こころホットライン」を今年9月1日から始めています。

電話番号: 0120-565-455
受付は月曜日と火曜日の午後5時から夜10時まで
土曜日、日曜日は朝10時から午後4時まで(祝日年末年始を除く)となっています。

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コラム — タグ: — 9:45 AM
2015年8月30日

雇用保険 通算すれば120日-3

というわけで、この方は、ハローワークに行って、さかのぼり加入の申請をしました。

もちろん会社もこれを認めて手続きしたので、120日分の基本手当をもらうことができました。

さかのぼり加入するときには、会社はその期間の雇用保険料(従業員負担分と会社負担分の合計額)を追加で納めなくてはなりません。当然と言えば当然です。

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2015年8月28日

雇用保険 通算すれば120日-2

入社してから3ヶ月もたった日に、雇用保険の加入手続をしたのは、誰の責任?

もちろん会社の責任です。

雇用保険の加入日は、雇用保険に加入できる資格がある社員なら、入社日です。

「さかのぼり加入と言っても、私はもう会社を辞めてしまっているし、そんなこと出来るの?」

「出来るはずですよ。入社したときの雇用形態は、正社員でしたか?
それとも・・」


「正社員です。毎日、9時から6時まで会社に行ってましたから。」


「それなら、入社日付けで、雇用保険の加入手続をしていないと法律違反ですね、その会社は。」

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2015年8月27日

雇用保険、通算すれば120日-1

「あの~、先生、質問があるんですけど・・・」と女性からの問い合わせ。

これは、私が、あるセミナーで雇用保険についての話をしたときのことだ。
対象は失業中の方達で、再就職をより早くできるように、職業能力のスキルアップを目指す、
という趣旨のセミナーだ。話の内容は雇用保険に限らず、失業期間中の社会保険についての
全般的な注意事項が中心だった。

雇用保険については、一番身近な基本手当(失業給付)を中心に説明した。

もう今では誰でも知っていることだが、例えば、『解雇や会社が倒産したことなどの理由による
離職については雇用保険の被保険者期間が6ヵ月以上あれば、基本手当は受給できる』等
がそれだ。

もう一つの大事なポイントは、雇用保険に加入できるかどうかは、会社が決めるのではなく、1週間の労働時間が20時間以上で、31日以上雇用されることが決まっている場合ということだ。働き始めたはじめのうちは20時間を超えていなくても、そのうち忙しくなってきて、毎週のように20時間以働いているときは、その時から雇用保険に加入することができる。
自分が、雇用保険に入っているかどうかわからないときは、給与明細書で雇用保険料が引かれているかどうかを確認すればよい。保険料は建設業や酒造業でなければ、給料の総額(税引き前の金額)の0.5%となっている。そのようなことを話してセミナーは終わった。

セミナーが終わってから、質問や相談が来るのは、受講者の方々がよく話を聞いてくださった
という証拠。講師冥利に尽きます。 ただし、ややこしい質問が多いのも事実。
この時も、「うっ、難しそうな話のような気がする・・・」

それでも、顔には出さず(のつもり)、「はい、どうぞ。どうされたんですか?」と私。

その女性の質問とは、

「私、離職票を2枚持っているんですけど、直近で辞めた会社が、3ヵ月雇用保険に入れてくれ
なかったので、その前の会社の10年の雇用保険の期間を合計できないってハローワークで
言われて。。。なので、今の会社の期間だけでは12ヵ月ないので、失業手当はもらえないって言われてしまって。。。
これって会社のせいですよね。何とかならないのでしょうか?」

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コラム — タグ: — 6:05 PM
2015年8月15日

時給が違うぞ-4

この事例も今回が最終回です。
結果は、当方が請求した、過去3年間の未払い残業代.深夜手当が100%払われました。

前回お話しした、未払い残業代の請求の手紙は、依頼者の女性が工場長に渡したそうです。
それを読むなり、工場長は、『できるだけはやく返事する。』と言ったそうですが、実にスピード解決でした。

未払い残業代は翌月の給料日に月給と一緒に払われたのです。

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コラム — タグ: , , , — 5:06 PM

時給が違うぞ-3

さっそく給与明細の分析に取りかかる。

勤怠の項目は全てきちんと表示がしてあります。その月の所定労働時間、平日の普通残業時間、深夜勤務時間、休日勤務時間、休日深夜勤務時間、遅刻早退、欠勤日数等です。ゼロなら「0」と表示されています。 残業時間までも綺麗に分単位で表示されています。

ますます、『しっかりした会社だな~』との印象が強まります。

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☆ このブログを読んで下さっているあなたへ

  毎日の残業時間は1分単位で集計しなければいけないことになっています。

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コラム — 4:58 PM
2015年8月12日

時給が違うぞ-2

とりあえず、その女性に、いくつか質問をしてみることにした。

いつから時給の金額が違っているのか?

職場の同僚の方にはそのような時給違いの問題は起きていないのか?

給与明細書は手元に残っているのか?

労働契約書は更新の度に、新しいものをもらっているのか? Etc.

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コラム — タグ: — 9:33 AM
2015年8月8日

社労士会の労働相談

社労士会AD

社労士会も、職場のトラブルの電話相談をやっています。
ナビダイヤルの通話料金がかかりますが、相談は無料です。

0570-07-4864

受付時間は平日の午前11時から午後2時までと短いですが、昼休みに電話をしていただくことを想定しているようです。

電話でトラブルの解決をしてくれるというよりも、解決方法について相談に乗ってくれたり、アドバイスをしてくれるということです。

職場での様々なトラブルの解決には、「あっせん」という和解を前提にした紛争解決機関があります。よく利用されているのは、労働局のあっせんや社労士会労働紛争解決センターなどがあります。

どのような方法でも、トラブルは一日も早く、対決ではなく、話し合いで解決したいという場合には、あっせんも結構効率的です。和解を前提としているので、お互いが、しぶしぶでも和解内容に合意するので、裁判のように、控訴されたり、判決が出ても従わなかったりすることがほとんどありません。(その代わり、申し立てた側も譲歩することが求められる場合があります。)

トラブルの最初の解決方法として、「あっせん」も考慮されてはいかがですか?

特定社会保険労務士は、あっせん代理人として、申立者や、被申立人(申し立てられた側)の代理人業務ができます。

弊事務所でも、労働相談受け付けています。お気軽にお電話ください。
           
コラム — 5:48 PM
2015年8月4日

労働条件相談ほっとライン

ほっとライン

ほっとライン

☆ 労働条件でお悩みの方!お電話ください!!という労働条件相談ほっとラインが常設されています。
開設期間が設定されていないので、1年中やっています。

☆ このほっとラインは、受付時間が変則的なので、ご注意ください。
水曜日を除く平日は、午後5時から夜10時まで
水曜日は完全に休みです。
土日は午前10時から午後5時まで


☆ 電話:0120-811-610

ちょっとした疑問でも、相談してみてはいかがでしょうか?
もちろん弊事務所にお電話いただいても結構です。

たとえばこんなことって、本当に法律違反じゃないの?:

ウチの会社ではパートさんの休暇はないことになっているんだ。
最低賃金は学生アルバイトには関係ないから、ウチはそれより低いよ。
基本給に残業代が含まれているから、ウチは残業代を別に払う必要はない。
昼休みは何をしていてもいいけど、席にいて電話がかかってきたら出るように。
残業は1時間以上やらないと、つけなくても良いことになっている。
ウチは事業場外のみなし労働制を採用しているから、内勤者も含めて全員8時間みなしだ。
代休は、翌月までに取らなければ消滅する。
などなど。

上の事例は、全部、労働基準法違反です。

前の会社ではこんなことはなかったとか、友達に話したらおかしいと言われたとか、そのようなことでも疑問に思うことがあったら電話してみましょう。

もし電話するのがいやだったら、山本社労士FP事務所にメールしてください
コラム — タグ: — 2:19 PM
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