2016年3月23日

パートタイマーに通勤手当が出ないのは差別か?

正社員には通勤手当が出ているのに、パートには出ない。
こんなことがごく当たり前のように行われています。

 パートタイマーだって、電車やバスで通勤する時には費用がかかっているわけですから、毎日のことになれば、1ヵ月あたりで見れば、相当高額な金額になってしまいます。せっかく良さそうな求人を見つけても交通費が出ないなら別の求人探そうと考えてしまうことだってありますよね。

 なぜ、正社員とパートタイマーでは通勤費で差を付けてもよいのでしょうか?
差をつけてもよいというよりも、逆にパートタイム労働法によって正社員とパートタイマーは差別してはいけないはずでは?

 その通りなのですが、実は差別してはいけないパートタイマーがどのような働き方をする人なのかということについては、パート労働法9条で決まっているのです。
この決まり事に当てはまれば、強制的に差別禁止ですから通勤手当も払われなくてなりません。

パートタイム労働法9条の条文にはこのように書かれています。
事業主は、職務の内容、人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と同一のパートタイム労働者である者については、パートタイム労働者であることを理由として、その待遇について、差別的取り扱いをしてはならない。

 このように、「~してはならない。」と書いてある条文は主語である事業主(会社)に義務を課していますから、差別的取り扱いをしたら法律違反です。これは、会社へのプレッシャーになります。(ただし、9条違反に対する罰則はありません。)

 これだけではわかりにくいので具体的に一つ一つ見ていきましょう。

1.職務の内容が正社員とパートタイマーで同じかどうか?
たとえば、小売店の販売職で比較してみましょう。
担当している主な仕事が同じかどうか?
パートタイマーは接客、レジ、品出し、清掃の担当ですが、正社員は、掃除はしませんが、接客、レジ、品出しのほかにクレーム処理や発注業務を担当しています。
この場合、接客、レジ、品出しの3つの仕事は、そのほかの仕事に比べたら、従事している時間や頻度も多く、店の運営に欠かせない中心的な仕事であるということなら、正社員とパートタイマーは実質的に同じ仕事をしていると判断します。

2.その次に、責任の程度が同じかどうかを見ます。
責任というのは漠然としていて判定が難しいですが、たとえば、クレームに対応するときの権限の範囲が正社員もパートタイマーもほぼ同じくらいなら、(ほかにもまだいくつかの要素がありますが)両者の間で責任について差はないと判断されます。

3.ここまでが第一段階で、これをクリアしたら、その次に、人材活用の仕組みや運用が同じかどうかを見ます。
これはお勤めの会社の人事制度がどうなっているかによって違いがはっきりしてくるので、雇用契約書や就業規則があれば、その内容で判断できます。
たとえば、正社員には転勤や配置転換があって、実際に転勤や人事異動があるが、パートタイマーには全くないという場合には、差別禁止のパート労働者には当てはまらないということになってしまいます。
でも、パートタイマーでも転勤があったり、人事異動で職場や仕事内容が変わったりすることがあれば、その会社の中では人材活用も同じと判定されて、差別取り扱いが禁止されるパートタイム労働者となります。
ここまで来れば、通勤手当も当然払われることになります。

 このように、差別的取り扱い禁止の対象となるパートタイマーになるには結構ハードルが高いのが実情です。
でも、これから同一値労働同一賃金の施策がもっと推し進められるようになれば、こちらのハードルも下がることが期待できます。
コラム — 6:28 PM
2016年3月22日

昨年度のサービス残業代142.5億円

厚生労働省が発表した資料では、H26年度(H26/4~H27/3)に、労働基準監督署の是正勧告・指導を受けてサービス残業代が払われたのは1、329社で金額にして142.5億円だったとなっています。
この数字は、1社で100万円以上のサービス残業代を払ったケースをまとめたものなので、100万円に満たない金額のサービス残業代も監督署の勧告・指導によって払われたと思いますが、ここの件数には入っていません。

H26年度とH25年度(H25/4~H26/3)の数字を比較するとどのようなことが見えてくるでしょうか?
       H25      H26
是正企業数: 1,417社   1,329社

さかのぼって  123億円   142億円
払われた残業代

対象労働者数: 11.5万人  20.3万人

1社あたりの: 871万円   1,072万円
サービス残業代

労働者一人の   11万円   7万円
サービス残業代

1社で払った: 4.5億円   14億円
最高額

こうしてみてみると、H26年度はH25年度に比べて社員数の多い(規模が大きい)会社が労基署による是正・指導を受けたのではないかと思われます。いわゆる「かとく」(過重労働撲滅特別対策班)が東京都と大阪府に導入されたのはH27年度(H27年4月)ですから今年度はもっと金額が増えるかもしれません。

サービス残業が多かった業種は、製造業、商業、保健衛生業、建設業の順になっていて、この順番はH25年度も同じです。

労働基準監督署の是正・指導とは、どのようにして行われるのでしょうか?
労働者から労働基準監督署に対して、サービス残業させられていると申告することによって、監督官が会社に調査に行くというパターンが多いかと思います。 会社に事前の通知なしに、いきなり監督官が来ますので、会社はびっくりしますが、そうしないと証拠書類を隠してしまったり、破棄してしまったりするおそれがあるので、1回目は事前通告なしに調査に来ますが、職権乱用でも何でもありません。

サービス残業は労働基準法違反ですから、罰則もあります。会社と使用者(社長などの経営者)の両者が刑罰を受けるので、大変なことになります。

それよりも、過重労働によって、健康を害してしまったり、最悪の場合には命を落としてしまうこともあり(過労死や過労自殺など)、実際にこうした事件は頻発しています。労働基準監督署だけでなく、社会としてこうした悲劇をなくすためには、労基法違反をしている企業に、我々も目光らせていなければなりません。
その一つの方法が労基署へのサービス残業の申告です。口頭でもいいし、紙に書いて示してもよいのですが、できれば、勤務状況と給与明細書を示して残業していたことと、その残業代が払われていないことを証明しましょう。

それと、一番大事なことですが、長時間労働や過重労働はできるだけ避けて、健康を害さないように、自分を守りましょう。もしほかの人に迷惑がかかるからといって、自分ががんばればよいと思ってしまうような状況だったら、一人で抱え込まないで、助けを求めましょう。
コラム — タグ: — 10:13 AM
2016年3月6日

歩合給にも時間外割増が付くんです

歩合給の割増賃金
営業職の方の中には、売上高に応じた歩合給が支給されていることもあるのではないでしょうか。
給与明細には、基本給+残業代+歩合給+通勤手当といった項目が並んでいるかと思います。
給与明細書はよく見て下さいね。そして2年間は、捨てないで持っていていください。

この残業代ですが、歩合給にも残業代が付くのをご存知でしたか?

歩合給は、たとえば、売上高の1%だったりします。
この場合、100万円の売上があれば、歩合給は1万円となります。
こうした計算方法は、会社が給与規定で決めていることなので会社ごとに違います。
売上歩合給をもらっている方でしたら、多分その会社の計算方法はご存知かと思いますが、不安なときは確認しておくと良いです。

この売上歩合給に対する時間外割増は、普通の残業代の計算方法とは少し違います。

売上高というのは、いくらまでが所定労働時間内の売上で、いくら以上は残業時間中の売上かわからないので、歩合給の全額を総労働時間で割って1時間あたりの単価を出します。

上の図を見てください。普通の残業代の計算方法とは少し違っていますので、ご説明します。

例えば、今月の歩合給が18万円で、この売上を出すために、総労働時間(所定162時間+残業時間18時間)で180時間かかりました。
そうすると、歩合給の1時間あたりの単価は1,000円となります。
残業代はこの1,000円に割増率(法定なら25%)と残業時間数(18時間)をかけます。
1,000×0.25×18=4,500円
これが、歩合給に対する残業代です。
歩合給の残業代は割増分しか出ませんが、これで労基法を満たしていますから違反になりません。
これは、歩合給は総労働時間(ここでは180時間)分については18万円がすでに払われているので、あとは残業時間分の割増分だけ追加で払えば良いからです。

もちろん基本給部分に対する18時間分の残業代も発生しますから、残業代が2つ出てきます。

ここで、普通の残業代計算について確認しておきましょう。

普通の残業代は、(基本給+諸手当)÷ 所定労働時間数 ×(1+割増率)× 残業時間です。

具体例で見てみましょう。
基本給160,000円
営業手当 2,000円
所定労働時間:1ヵ月平均で162時間
残業時間:18時間
という条件で計算すると、
(160,000+2,000)÷162×(1+0.25)×18=22,500

今月の残業代は、合計で22,500円+4,500円=27,000円となりました。

歩合給の残業代のことは知らない会社もたくさんありますので、給与明細書をもらったらよく確認してください。

過去に遡って請求できるのは請求した時の直前の給料日から遡って2年分までです。(時効によりそれ以上前の期間については請求しても会社に時効を援用されてしまいます。)
また、給料明細書と毎月の総労働時間が証明できる書類をとっておいてください。
会社をやめてからでも未払い残業代として会社に請求できます。ただし急がないと時効でどんどん請求額が減って行ってしまいますのでお急ぎください。
2016年3月4日

宮崎労働局未払い残業代なぜ1年分だけ?

宮崎県内のハローワークで残業代の未払いがあった件は、世の中を騒がせただけでなく、がっかりした人も多いと思います。批判もたくさん出ています。

サービス残業させたのは明確な違法行為ですから看過できませんが、残業時間そのものはそれほど多くないので、健康障害を起こす程の長時間ではなかったことはひとまず良かったと思います。

それより、大きな疑問が2つあります。
その一つは、なぜ、さかのぼって払った残業代が11ヵ月分だけなのか?ということです。未払い給料の請求権は給料日ごとに2年経つと時効で消滅してしまうので、一般的に、未払い残業代は請求時から2年前までしかさかのぼれないことになっています。

宮崎労働局のケースでは、2014年12月にサービス残業が発生しているとの通報があり、調査の結果未払い残業があったので、2014年4月から2015年2月までの11ヶ月分を払ったとあります。報道では、自己申告に基づいて全額支払ったと書かれています。

でもちょっと待って下さい。遡り支払いは過去2年分ではないのですか?!
2014年12月に発覚したのなら、2013年1月まで遡って未払い残業代を払わなくてはいけないのではないでしょうか?

それにしても、もし本当に自己申告にもとづいてサービス残業時間を計算したのなら、それはおかしいですよ。労働基準監督官に確かめてください。きっと、よろしくないと言うでしょう。なぜなら、従業員の労働時間管理は雇い主の義務だからです。
つまり会社(労働局)が全部調べて、サービス残業時間について、対象従業員の同意を得ることが必要です。それとも、当時サービス残業していた職員の皆さんは、2014年3月以前は全くサービス残業していなかったのですか?
タイムカードは少なくとも3年間は雇い主側に保存義務がありますから、調べられるはずです。

もう一つの疑問は、発表が遅いということです。1年前のことを今年になって発表しています。今から2014年3月以前(今から2年以上前の期間となる)の未払い残業代はほぼ請求できないからそのタイミングを狙ったのでしょうか?考えすぎ?
コラム — 3:12 PM
2016年3月2日

えるぼしは女性活躍企業認定マーク


国が認定する女性が活躍している企業への認定マーク、えるぼしが発表されました。
星1つから3つまでランクもあります。

「える」は、レディー(Lady)の頭文字をとったものだとのことですが、その他にもLabour(労動)とか、Lead(手本)の意味も込めているそうです。 認定された会社は、このマークを商品、名刺や、求人広告などに使えるので、今後目にすることがあるかもしれません。

 認定された会社はどのようなことができているのかというと、5つの項目があるのですが、例えば、採用時の競争倍率が、男女でほぼ同等であること。つまり女性だけ狭き門となっていないこととか、女性管理職の割合が産業ごとの平均値以上であることなどですが、一番大きなポイントは多様なキャリアコースとして、女性の正社員化の促進が入っていることだと思います。

 例えば、女性の非正社員から正社員への転換(派遣社員は雇入れ)というコースがあることや、過去に在籍した女性の正社員としての再雇用、概ね30歳以上の女性の正社員としての採用なども挙げられています。更にコースが有るだけでは認定されず、実績も出ていなければならないということになっています。

えるぼし認定企業のリストではありませんが、女性の活躍。両立支援企業のリストが女性の活躍推進企業データベースに出ています。

  こうした認定マークはくるみんが有名ですが、えるぼしはどうでしょうか?
コラム — タグ: — 10:10 AM
2016年2月25日

ユースエール認定企業

ユースエールマーク
若者の採用、育成に積極的で、若者の雇用管理状況などが優良な中小企業(社員300人以下)を厚生労働省が認定するユースエール認定制度というものがあります。

この認定を受けた会社は、商品や広告などにユースエールロゴをつけることができて、若者雇用促進法に基づく認定を受けた優良企業であることをアピールできます。
就職活動をしているみなさんも、このロゴマークをつけた会社があったら、ユースエール認定企業だと認識してください。

具体的にはどのようなことが整備されていれば認定されるのかということが大事ですから、要点を見ておきましょう。詳しくは、こちらのサイトでご確認ください。

1.若者(35歳未満)対象の正社員の募集をしている
2.1週間平均で残業時間が20時間未満の人が、正社員の5%以下
3.正社員の年平均の有給休暇取得率が70%以上か10日以上
4.過去3年間に男性の育児休業取得者が一人以上あること
5.過去3年間に新卒採用内定の取り消しを行っていないこと
6.過去1年間に会社都合退職か解雇をしていないこと
などとなっています。
この他にもたくさんの認定条件がありますが、これを全部満たしたら、職場のトラブルも少なく、働きやすい会社になっているのではないかと思います。

実際に認定されている会社もすでにありますし、これから増えていくと思います。具体的な会社名などはこちらでご確認ください。

コラム — タグ: — 6:04 PM
2016年2月20日

ベアってなんですか?

ちょうど今、春闘(賃上げ交渉)の季節で、ベアという言葉がよく聞かれます。
ベアというのは、ベース・アップを短くして言っているので、賃上げに当てはめてみれば、底上げということです。
例えば、日本の物価が上がると、これはほぼ全社員の生活に直接影響しますから、生活レベルの維持(さらには向上)のために物価上昇分をベースアップという賃上げでおぎなって、その上に社員個人別の昇給分(定期昇給と呼ぶこともあります)を加算しようという考え方でもあります。

給料はどのようにして決まっているかは会社によって千差万別ですが、大きな会社になると、賃金テーブル(古い言い方ですが号棒表などと呼ぶこともあります)というものがあって、社員一人ひとりをこのテーブルに当てはめて基本給いくらと決めていきます。
ベアがあると、この賃金テーブルに書かれている数字が全部書き換えられることになります。つまり、仮に定期昇給がなかったという人もベア分だけは基本給が上がるということになります。

例えば、ある会社では、30歳以下の社員の基本給は、(4月1日現在の年齢-2)×1万円とすると決めているとします。
今の時代、ちょっと乱暴なやり方ですが、わかりやすいので昔はこのような決め方もありました。
年功序列型賃金などと言われる基本給の典型です。

具体例を上げるなら、20歳なら基本給18万円、30歳なら28万円です。
この会社では、今年の賃上げ交渉の結果、ベアも復活させることとなりました。
ベアというのは底上げですから、この会社でのベアは、単価の1万円を引き上げるということです。
例えば、単価を10,200円に引き上げたとします。
そうすると社員全員の基本給が200円×(年齢-2)上がることになります。
年齢も1歳上がるので、昇給分が10,200円ですから、合計で今年は1万円以上も基本給が上がることになります。

去年の4月1日に20歳だった人について計算してみましょう。
去年の基本給は、(20-2)×1万円=18万円
今年の基本給は、(21-2)×1万200円=193,800円
昇給額は13,800円となりました。この内、ベア部分は3,600円です。

昇給するということは仕事の責任も難しさも一段階上がるということですから、頑張ってください。
後輩の指導もお忘れなく。
コラム — タグ: — 3:50 PM
2016年2月16日

外国人留学生対象の就職面接会

留学生就職面接会Bannar

ハローワーク新宿が主催する、外国人留学生向け就職面接会が予定されています。

今回は、東京(首都圏)エリアのみですが、だいたい2ヶ月に一度くらいの頻度で、時には大阪や福岡などでも開催されているようです。
参加費用は無料です。

問い合わせ先: ハローワーク新宿 東京外国人雇用サービスセンター TEL: 03-5339-8625

参加企業のリストはこちらをClick

日程は:
2016年3月16日(水)~18日(金)
時間帯:12:00~17:00
場所: 東京都新宿区西新宿2-7-1
    小田急第一生命ビル21階 「出会いのフロア」
最寄りの駅: JR新宿西口
       Subway 大江戸線 都庁前駅 または
 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅

説明会の資料は、ここをClick
この資料には注意事項が書かれているので必ず前もって読んで準備してください
コラム — 6:42 PM
2016年2月10日

平成28年4月から改正が期待される雇用保険

現在国会で審議中ですが、雇用保険についてさまざまな改正案が出されています。
3月17日に衆議院で可決されて、同日に参議院に送られました。(3/18追記)
この国会(H28.1月~6月)で成立することが条件ですので、まだ確定したわけではありませんが、お金に絡む改正でもあるので、成立を期待したいです。

厚生労働省が公表している雇用保険の改正案から骨子をまとめますと。

1.改正は平成28年4月1日から。(一部今年8月や来年1月にずれ込むものもあります。)
2.保険料は下がり、給付は増える。
3.65歳以降も雇用保険加入(保険料は一定期間免除)
というところです。

以下具体的に見ていきましょう。
平成28年4月1日から実施されるもの
1.給料から引かれる保険料は、0.1%安くなる。
月給の支給総額25万円なら、1ヵ月250円安くなる。会社負担も250円軽減される。

2.育児休業を契約社員が取りやすくなるように要件を緩和
内容についてはこれから

平成28年8月1日から実施されるもの
3.介護給付給付金の支給率が給料の6ヵ月平均の67%に引き上げられる。
今までは40%でしたが、法律が成立すれば育児休業給付並みの67%になります。

平成29年1月1日から実施されるもの
4.再就職手当の給付率の引き上げ
基本手当をもらっている人が早く再就職したら、給付残日数の50%~60%を再就職手当としてもらえる のですが、その率を10ポイント引き上げるということです。
具体的には、残日数を1/3以上残した人には残日数の60%、2/3以上残した人には70%になります。
5.失業中に再就職面接のため、子供を一時預かってもらう費用に当てるための、求職活動支援費を新設 子供一時預かり費用は一例です。
6.65歳以上の人で、新たに雇用される人(再就職)には雇用保険が適用される。
保険料は平成31年度末まで免除される予定です。
私は介護休業給付の支給率が67%に引き上げられるのは大変良いことだと思います。

でもまだ足りませんね。介護離職ゼロを目指す現政権ですから、できれば介護休業の期間も1年程度(現在は93日)に延ばして欲しかったという気持ちもあります。
それでも介護休暇が、半日取得もできるようになれば(今回の法改正に盛り込まれている)だいぶ使い勝手も良くなると思います。

成立したらまたこのブログでお知らせします。
     
コラム — タグ: — 5:04 PM
2015年12月28日

国がバイト先に労基法遵守を要請

このサイトをご覧くださっている方の中には、学生で、年末年始や春休みのアルバイトを考えている方かもしれませんし、またはそうしたお子さんを持つお父さんお母さんがいらっしゃるかもしれません。


実は今年の冬(12/25)に、国が厚生労働省と文科省の連名で、学生のバイト先として考えられる塾や主立った業界にあてて、学生をアルバイトとして雇う際の注意事項、法律違反の例示などを示して、労働基準法の理解と遵守の要請をしています。


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コラム — タグ: — 7:41 PM
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