あっせんでは事実確認をしないのですか?
あっせんにはどのような職場のトラブルが持ち込まれているのですか?
東京労働局が発表している、平成26年度に受け付けたあっせん件数1,073件の内訳があります。労働基準監督への相談件数が11万8千件でしたから、このうちあっせんに持ち込まれた割合は少ないとも思えます。件数はわかりませんが、労基署へ相談したあと、労働審判に行ったケースももちろんあると思います。 (続きを読む…)
あっせんは和解が前提
あっせんというのは、和解のあっせんを仲立ちしてくれるという仕組みのことです。ですから、トラブルになってしまった当事者(たいていの場合、社員と会社)の両方が、和解をすることを条件として、あっせんが開始されるということなのです。
もし、会社が、和解には応じるつもりはないと決めてしまえば、不参加、つまり、あっせんに出てくる必要もないということになってしまうので、あっせん不調となります。このような事にならないよう、特定社労士があっせん代理人をお引き受けしたときには、相手方(たいていの場合には会社)と直接話をして、あっせんに出ていただけるように説得することができます。
(続きを読む…)あっせんの申請書は相手に渡されるのですか?
扱う労働局によって、対応に違いがあるようですが、神奈川県の場合は、あっせん申請書が労働局に受理されると、労働局の担当官が要約した趣旨がかかれたものが、あっせん開始通知書と一緒に相手方(紛争のもう一方の当事者、ここでは会社とします)に送られます。
(続きを読む…)あっせんって何ですか?
あっせん申請書の書き方と提出先を教えて下さい。
あっせんは、「申請する」といいますが、申請書の提出先は、各都道府県にある労働局というところです。あっせんについての相談は、各地の労働基準監督署内にある総合労働相談センターでも応じてくれますが、いざ、あっせんを申請するとなると、労働局へ行って下さい、となります。
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