うつ病と労災補償

会社で、セクハラやパ和腹を受けたり、長時間労働や過重労働が重なり、うつ病や統合失調症などの精神疾患になってしまうことがあります。

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あっせんの申請書は相手に渡されるのですか?

扱う労働局によって、対応に違いがあるようですが、神奈川県の場合は、あっせん申請書が労働局に受理されると、労働局の担当官が要約した趣旨がかかれたものが、あっせん開始通知書と一緒に相手方(紛争のもう一方の当事者、ここでは会社とします)に送られます。

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あっせんって何ですか?

端的に言ってしまえば、会社と社員との間で起きてしまったトラブルについて、公的機関が和解による解決の仲立ちをしてくれる仕組みだと考えていただければよいと思います。 あっせんが扱えるのは社員個人と会社との間のトラブルです。(個別労働関係紛争と言います。) 会社(法人でも個人経営の区別なく)に雇用されて賃金を払われている人なら、パートタイマー、派遣社員、アルバイトなどの名称に全く関係なく、あっせん制度を利用できます。 (続きを読む…)

あっせん申請書の書き方と提出先を教えて下さい。

あっせんは、「申請する」といいますが、申請書の提出先は、各都道府県にある労働局というところです。あっせんについての相談は、各地の労働基準監督署内にある総合労働相談センターでも応じてくれますが、いざ、あっせんを申請するとなると、労働局へ行って下さい、となります。

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あっせんの限界は何ですか?

あっせん制度にも、限界があります。(デメリットというのとは違います)

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産休中の社会保険料も免除になります

産休期間中も健康保険、厚生年金などの社会保険料が免除されます。
ポイントは、社員負担分だけでなく、会社負担分の保険料も免除されるということです。産休により会社を休んでいるときは、会社も保険料負担がないので、もはや、会社に迷惑がかかる、ということはありません。

免除期間中も、健康保険証は使えますし、厚生年金も保険料を払ったことになりますから、お得な制度です。免除された保険料分はみんなで分け合って負担しましょうという考えに基づくからです。

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日本海庄やの従業員過労死事件

マスコミ各社が9月27日に報道したところによれば、この過労死事件について、会社と役員個人の責任を認める判決が確定したとのことです。

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休職期間中に解雇されることはあるのですか?

労災事故(通勤災害は除きます)以外の理由で病気になったり、ケガをしてしまって、働けない状態の時に、会社が休職をさせることあります。(私傷病による休職)

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有期契約の契約社員は育休を採れないのですか?

契約社員だから一律に育児休業を取れないということはありません。確かに、男性の育休取得は話題になっても(イクメン)、有期雇用契約社員の育休取得は進んでいません。育休取得の申出をや取得したことによって、不利益な取り扱いをすることは(契約を解除されるなど)法律で禁じられていますから、会社にも制度の仕組みをよく理解していただく必要があります。

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パートタイマーなので健康診断は受けられないと言われました。

会社は、『常時使用する労働者』に対して、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならない義務があります。(安衛法66条、安衛則44条) ここで、常時使用する労働者とは、どのような基準で決まっているのかをご説明します。結論からいえば、パートタイマーだからという理由で、一律に健康診断を受けられないということはありません。

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