会社に雇用されて、雇用保険に入るためには、1週間の労働時間と、勤める期間に基準があって、それを両方とも
満たさないと、雇用保険に加入できな いという決まりがあります。
正社員の方の場合はまず問題ありませんが、パートタイマーの中でも、働く時間や日数が少ない場合にはこの基準を
満 たしていない場合には、雇用保険に加入していないことがあります。
その基準が、今年(平成22年)4月1日から変わり、短い期間しか働か ない方も雇用保険加入できるようになりました。
具体的には、下の2つの基準を両方とも満たせば、会社はその社員を雇用保険に加入させなければならないのです。
1. 1週間の所定労働時間(残業時間を含まない)が20時間以上であること
2. 31日以上継続して雇用される見込みがあること
(ここが変わりました。 以前は6ヵ月以上だったのですが、31日以上に変わりました。)
現 在、既に勤めていて、今までの基準を満たさなかった方でも、4月1日以降、上の2つの基準を満たせば、
4月1日付で雇用保険に加入できます。パー ト、アルバイト、契約社員、臨時社員などの名称は全く関係ありません。
これから採用される人は、もちろん上の2つの基準を満たせば雇用保 険加入資格があります。
では、この『雇用される見込み』とは一体どのようなことなのでしょうか?
まず、31日以上の期間の契約をしている、または契 約期間がなく、定年まで働くことができる場合です。
次は、契約期間は31日未満 (例えば4週間) でも、契約を更新する可能性がある場 合です。
これは、例えば、雇用通知書に、『契約の更新:更新時の業務量等により更新する場合がある』と書いてあっても、
逆に言えば、明 確に『更新しない』と書いてなければ、31日以上の雇用の見込みありと解釈して構いません。
その次は、契約期間が31日未満なのに、更新 されるかどうかはっきりしない場合で (雇用通知書がもらえなかったり、
口頭でも曖昧なことしか言われなかったりした場合です)、自分と同じよう な契約内容で働いている他の人が、契約を
更新されていれば、自分も31日以上継続して雇用される見込みがあると解釈して良いです。
雇 用保険に入っているかどうかを確認する一つの方法は、給与から雇用保険料が引かれているかどうかです。
天引きされる雇用保険の保険料は、社員負担 分として、総支給額(通勤手当も含む)×0.6%の金額です。
例えば、月給の総支給額が300,000円であれば、雇用保険料は、1,800円で す。(平成22年度の場合)
この金額が給与明細書の控除項目に載っていれば、雇用保険に加入しています。
なお、退職して雇用保険 から失業給付をもらう場合は、雇用保険に加入していた月数が
自己都合退職なら、12ヵ月以上
会社都合なら、6ヵ月以上
なければ、もらうことができません。
この決まりは4月1日以降も変わっていませんので、間違えないで下さい。
『自分は基準を満たしていたの に、雇用保険に入れてもらえなかったから、失業給付がもらえない』といったことがあれば、
会社に連絡して、またはハローワーク経由で、申請したと きから最長2年までさかのぼって加入する手続きをとってもらう
ことができます。(会社を辞めてから2年経ってしまうと、さかのぼり加入できませんから、ご注意下さい!)