平成22年4月から、労働基準法が改正となり、会社は1ヵ月間に60時間以上の残業をさせると、60時間を超えた残業については
50%以上の割増賃金を払わなければいけないことになりました。
時給で考えれば、1時間1000円の時給なら、60時間以下の残業については1,250円ですが60時間超の分は1,500円となります。
これは、法律で決められている割増率なので、労使が合意したら35%にしてもよいといったことも絶対できません。
ただし、例外があり、以下の条件に当てはまる中小企業には当面(3年間)は適用されないのです。
その基準とは、この表の項目のどれか一つにでも当てはまれば適用除外の中小企業となります。
業種 | 資本金 | 常時雇用されている社員の人数 |
小 売 業 | 5、000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5、000万円以下 | 100人以下 |
卸 売 業 | 1億円以下 | 100人以下 |
そ の 他 | 1億円以下 | 300人以下 |
例えば、小売業の会社で、会社全体で社員数は50人以上でも、資本金が5,000万円以下なら、適用除外となります。
会社全体とは、支店や営業所、店舗などを全部合わせて社員数を計算するということです。
店員が2~3名のお店がたくさんあって、合計すると50人を超える、資本金5,000万円超の小売業の会社は、50%割増の対象企業となります。
もう一つ大事なことがあります。
60時間というのは法定休日(1週間必ず休ませなければいけない1日、日曜日のところが多い)以外の日に残業したらその時間を積算して、
60時間を超えた残業時間について50%以上の割増残業代を払うということです。
ですから、日曜日が法定休日の会社では、休みの土曜日に休日出勤しても60時間の中に含まれます。
では法定休日の日曜日に休日出勤したら、休日勤務手当はどうなるでしょうか?
労基法では35%以上となっているので、会社は35%の割増賃金を払えばよいことになります。
「それなら土曜日に働いた方が、休日勤務手当としては金額が大きいので、日曜日は休もう」という気になりますね。
そうなんです。日曜日(あるいは法定休日)はきちんと休んで下さい。というのもこの法律改正の趣旨です。
1週間ぶっ通しで働くのは、体にも良くないし、心の健康も害してしまいます
どんなに忙しくても、時間をやり繰りして、最低1日は休みましょう。