震災の影響で、停電の時間は休業しています。給料は出るのでしょうか?

労務トラブルQ&A,給与問題 — 2015年6月25日10:14 AM

このたびの東北地方太平洋沖地震の影響により、関東地方など広い範囲で計画停電が実施されています。
停電の時間帯は仕事もできないので、会社は休業せざるを得ません。結論から言いますと、この計画停電による休業の時間分は給料が払われなくても違法となりません。(厚労省通達 基監発0315第号 平成23年3月15日付け)

会社が、勝手に休業してその分の給料を払わないということを防止するために、労働基準法第26条では、不可抗力による理由以外の理由で会社が休業したら、その期間中は平均賃金の60%以上の休業手当を払わなければならないと決めています。

今回の計画停電による休業は、この不可抗力による休業と認められるので、会社は休業手当を払わなくても労基法26条違反とならないと、上記の通達で明確に書かれています。

ただし、例えば、3時間停電なのに、午後は全部休業にしてしまったような場合は、停電時間以外の時間の休業時間分は、会社の都合による休業となり、労基法26条の休業手当の対象となりますから、そのようなことがあったら、今月分の給与明細で確認しておいて下さい。

なお、商業ビルのテナントなどで、ビル全体が終日閉まってしまって、停電時間帯と関係無く、終日休業してしまったという時は、個別に判断されるとのことです。これも、不可抗力による休業となる可能性が高く、休業手当が払われないことになりそうです。

会社が、休業した日や時間を、休みにしてしまって、当初の休日に勤務させる、休日振替を行うことも考えられます。これも可能です。この時は、出勤日と休日が入れ替わるので、休業手当は出ませんが、不可抗力による休業のための給与カットもありません。