退職金はあなたの権利
会社が、合理的な理由もないのに、一方的に減額してはいけません。
懲戒解雇を理由に退職金が支払われなかった
懲戒の理由にもよりますが、永年会社に勤めた功績を全てダメにしてしまうほど 損害を会社に与えたかどうかによって判断されます。 それによっては、全額あるいは一部について支払われるべきという判決がたくさん出ています。退職金から一方的に損害金額を天引きされた
退職金は賃金の後払いという性格を持つので、一方的に損害金との相殺はできません。
会社は退職金を全額支払い、受けた損害について別途立証し、損害賠償請求を行うべきです。退職一時金を分割したいと提案された
就業規則の退職金規程に、分割で支払うことがあるとの決まりがなければ原則的には分割支払いはできません。 あなたの生活設計を第一に考えましょう。2ヵ月経っても退職金が振り込まれない
就業規則の退職金規程に、支払い期日があるので、期日を過ぎている場合、催促を行ないましょう。
その場合、遅延損害金の請求も忘れずに行ないましょう。退職金の計算方法が変わり、退職金が減った
会社が退職金の仕組み、計算方法を変更することは、適正な手続きを踏んでいる場合、違法ではありません。
しかし、変更前までの退職金額(既得権分)は保護されなければなりません。
一方的な不利益変更は無効とされます。 疑問は解決しましたか?
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