Q. 午前休を取って、午後1時から夜9時まで働きました。終業時刻以降働いた時間は割増がつくのですか?
A. わかりやすくご説明するために、時給(¥1,000/時間)の方の場合で見てみましょう。
会社は朝8時から午後5時まで(昼休み:正午から1時まで)の8時間が所定労働時間とします。
ある日、午前休(4時間)を取って、午後1時から出社して、夜9時まで(途中で1時間休憩を取りました)働きました。この日は結局8時間働いたことになります。
普通に朝8時から会社に来て働いた場合には、所定終業時刻の5時を過ぎて働いた時間は法定外労働時間となって割増がつきます。時給が1,000円ですから、法定割増の場合なら25%増しの1,250円/時間です。
でも午前休(4時間)を取り、午後から出社して5時を過ぎて働いた場合は、払ってもらえる給料は結局いくらになるのでしょうか?
まず、午前休の4時間分は、1,000×4=4,000円です。(有給休暇ですから)
この4時間は有給、つまり労働しなかった時間でも無給としないで、給料を払いますと言うことなので、お金は払ってもらっても実際に働いた時間とはなりません。月給の人なら、この4時間会社に来ないで、働かなかったとしても欠勤控除されないで、通常の給料が払われると言うことです。
次に、午後1時から午後9時までの実働8時間分について見てみましょう。
1,000×8=8,000円です。
そうするとこの日の給料は、4,000円+8,000円=12,000円です。
午後5時以降の4時間分に割増がついていませんが、これで正しいです。
法定時間外労働(残業)したときの割増の考え方は、実働8時間を超えた労働時間に対して付くので、この日は午後1時から午後9時まで途中休憩1時間を挟んで8時間だけ働いたから、通常の時給1,000円だけでよいことになります。午前休の4時間分を足せば12時間となって、4時間分は割増がつくのではないかと考えがちですが、給料は12時間分払われているので不足はありませんし、休暇の時間や日にちは、働いていない時間なので、実働時間には含めないので、割増はつきません。
月給の人の場合も考え方は同じなのですが、月給と労働時間に関してご説明します。
ある会社の正社員で、基本給25万円ですが、勤務条件は、1日8時間勤務、1ヵ月平均の所定出勤日数は20日とします。
この人は、1年を通じて平均して1ヵ月160時間(8時間×20日)働くことで基本給25万円をもらっています。
ある日、所用ができたので、午前中4時間会社に来ませんでした。
これは通常は、遅刻か欠勤扱いとなりますから、不就労時間分として、4時間分の基本給(250,000÷160×4=6,250円)が引かれます。
でも、この日の午前中は会社に来られないことが前もってわかっていたので、事前に午前休の申請を出しておきましたから、6,250円の欠勤控除はされませんでした。
この人は、この日仕事が忙しかったので夜9時まで残って仕事をしました。(途中休憩1時間取りました)5時から9時まで働いた時間は割増がつく法定時間外の残業になるのでしょうか?
この日は実働8時間なので、法定時間外労働はないです。でも定時を過ぎて働いた4時間分は、1ヵ月の所定労働時間160時間を超えて働いた時間となりますから、割増がつかない時間外手当が追加されます。この月の月給は基本給25万円+時間外労働4時間分6,250円となります。なんとなく、朝8時から働いたのと同じだから、5時以降は割増が付く法定時間外労働になるのではないかという解釈が出てきそうですが、割増に限って言えば、実働時間が8時間を超えなければ付かないという原則があることを覚えておいてください。
たとえば、この日、夜9時までは働かないで、定時の5時に帰ったとしますと、この日の労働時間は4時間しかありません。所定就業時間の8時間に4時間足りません。でも午前休を取っていますから給料明細書上は、基本給25万となります。欠勤控除はありません。
A. わかりやすくご説明するために、時給(¥1,000/時間)の方の場合で見てみましょう。
会社は朝8時から午後5時まで(昼休み:正午から1時まで)の8時間が所定労働時間とします。
ある日、午前休(4時間)を取って、午後1時から出社して、夜9時まで(途中で1時間休憩を取りました)働きました。この日は結局8時間働いたことになります。
普通に朝8時から会社に来て働いた場合には、所定終業時刻の5時を過ぎて働いた時間は法定外労働時間となって割増がつきます。時給が1,000円ですから、法定割増の場合なら25%増しの1,250円/時間です。
でも午前休(4時間)を取り、午後から出社して5時を過ぎて働いた場合は、払ってもらえる給料は結局いくらになるのでしょうか?
まず、午前休の4時間分は、1,000×4=4,000円です。(有給休暇ですから)
この4時間は有給、つまり労働しなかった時間でも無給としないで、給料を払いますと言うことなので、お金は払ってもらっても実際に働いた時間とはなりません。月給の人なら、この4時間会社に来ないで、働かなかったとしても欠勤控除されないで、通常の給料が払われると言うことです。
次に、午後1時から午後9時までの実働8時間分について見てみましょう。
1,000×8=8,000円です。
そうするとこの日の給料は、4,000円+8,000円=12,000円です。
午後5時以降の4時間分に割増がついていませんが、これで正しいです。
法定時間外労働(残業)したときの割増の考え方は、実働8時間を超えた労働時間に対して付くので、この日は午後1時から午後9時まで途中休憩1時間を挟んで8時間だけ働いたから、通常の時給1,000円だけでよいことになります。午前休の4時間分を足せば12時間となって、4時間分は割増がつくのではないかと考えがちですが、給料は12時間分払われているので不足はありませんし、休暇の時間や日にちは、働いていない時間なので、実働時間には含めないので、割増はつきません。
月給の人の場合も考え方は同じなのですが、月給と労働時間に関してご説明します。
ある会社の正社員で、基本給25万円ですが、勤務条件は、1日8時間勤務、1ヵ月平均の所定出勤日数は20日とします。
この人は、1年を通じて平均して1ヵ月160時間(8時間×20日)働くことで基本給25万円をもらっています。
ある日、所用ができたので、午前中4時間会社に来ませんでした。
これは通常は、遅刻か欠勤扱いとなりますから、不就労時間分として、4時間分の基本給(250,000÷160×4=6,250円)が引かれます。
でも、この日の午前中は会社に来られないことが前もってわかっていたので、事前に午前休の申請を出しておきましたから、6,250円の欠勤控除はされませんでした。
この人は、この日仕事が忙しかったので夜9時まで残って仕事をしました。(途中休憩1時間取りました)5時から9時まで働いた時間は割増がつく法定時間外の残業になるのでしょうか?
この日は実働8時間なので、法定時間外労働はないです。でも定時を過ぎて働いた4時間分は、1ヵ月の所定労働時間160時間を超えて働いた時間となりますから、割増がつかない時間外手当が追加されます。この月の月給は基本給25万円+時間外労働4時間分6,250円となります。なんとなく、朝8時から働いたのと同じだから、5時以降は割増が付く法定時間外労働になるのではないかという解釈が出てきそうですが、割増に限って言えば、実働時間が8時間を超えなければ付かないという原則があることを覚えておいてください。
たとえば、この日、夜9時までは働かないで、定時の5時に帰ったとしますと、この日の労働時間は4時間しかありません。所定就業時間の8時間に4時間足りません。でも午前休を取っていますから給料明細書上は、基本給25万となります。欠勤控除はありません。