会社は解雇をする場合、30日以上先の日を解雇日と通知するか、即日解雇する場合、平均賃金の30日分以上を払うことが法律で決められています。 (解雇予告手当といいます。)
仮に即日解雇されたのに、その日に解雇予告手当が払われなかったときは、解雇されたあとからでも請求できます。
☆ 解雇の理由がはっきりしないとき解雇を通告された場合には、会社に対して解雇の理由を、書面で通知するよう要求できます。 会社はこれを拒否することはできません。
(続きを読む…)働く人への支援サイトです。
パワハラ、解雇、あきらめないで
職場のトラブルは労働法の専門家にご相談を
会社は解雇をする場合、30日以上先の日を解雇日と通知するか、即日解雇する場合、平均賃金の30日分以上を払うことが法律で決められています。 (解雇予告手当といいます。)
仮に即日解雇されたのに、その日に解雇予告手当が払われなかったときは、解雇されたあとからでも請求できます。
☆ 解雇の理由がはっきりしないとき解雇を通告された場合には、会社に対して解雇の理由を、書面で通知するよう要求できます。 会社はこれを拒否することはできません。
(続きを読む…)