Q. 私は、一身上の都合で会社を退職しました。会社の規定通りに退職日の1ヵ月前に退職届を出し、退職金をもらって円満退職したつもりでいました。ところが、退職して1ヵ月ほどしたら、会社から、懲戒解雇に切り替えたので、退職金を返せといってきました。懲戒解雇にされるようなことはした覚えがなく寝耳に水の出来事です。退職金は返さなくてはいけないのでしょうか?
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A.退職日を過ぎてから会社が懲戒解雇にするといっても、もう退職してしまっているのですから、この懲戒解雇は無効であるといえます。退職金もすでに払われているので返還する義務はありません。
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