あっせん申請書の書き方と提出先を教えて下さい。

あっせんは、「申請する」といいますが、申請書の提出先は、各都道府県にある労働局というところです。あっせんについての相談は、各地の労働基準監督署内にある総合労働相談センターでも応じてくれますが、いざ、あっせんを申請するとなると、労働局へ行って下さい、となります。

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あっせんの限界は何ですか?

あっせん制度にも、限界があります。(デメリットというのとは違います)

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産休中の社会保険料も免除になります

産休期間中も健康保険、厚生年金などの社会保険料が免除されます。
ポイントは、社員負担分だけでなく、会社負担分の保険料も免除されるということです。産休により会社を休んでいるときは、会社も保険料負担がないので、もはや、会社に迷惑がかかる、ということはありません。

免除期間中も、健康保険証は使えますし、厚生年金も保険料を払ったことになりますから、お得な制度です。免除された保険料分はみんなで分け合って負担しましょうという考えに基づくからです。

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日本海庄やの従業員過労死事件

マスコミ各社が9月27日に報道したところによれば、この過労死事件について、会社と役員個人の責任を認める判決が確定したとのことです。

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休職期間中に解雇されることはあるのですか?

労災事故(通勤災害は除きます)以外の理由で病気になったり、ケガをしてしまって、働けない状態の時に、会社が休職をさせることあります。(私傷病による休職)

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有期契約の契約社員は育休を採れないのですか?

契約社員だから一律に育児休業を取れないということはありません。確かに、男性の育休取得は話題になっても(イクメン)、有期雇用契約社員の育休取得は進んでいません。育休取得の申出をや取得したことによって、不利益な取り扱いをすることは(契約を解除されるなど)法律で禁じられていますから、会社にも制度の仕組みをよく理解していただく必要があります。

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パートタイマーなので健康診断は受けられないと言われました。

会社は、『常時使用する労働者』に対して、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならない義務があります。(安衛法66条、安衛則44条) ここで、常時使用する労働者とは、どのような基準で決まっているのかをご説明します。結論からいえば、パートタイマーだからという理由で、一律に健康診断を受けられないということはありません。

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半年契約のパートですが、適性がないから、試用期間で終わりと言われました。

契約期間が決まっているパートタイマーの方に、試用期間を設けるというのはおかしな話しです。試用期間というのは、本来、定年まで働いてもらう正社員(期間の定めのない労働契約)を採用するときに、自社での適格性を判断するための期間(1ヵ月~1年程度)として使われるものです。ですから、短期の雇用契約に試用期間を設けても意味のないことになります。

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赴任先から自宅への帰りにけがをしましたが労災は使えるのですか?

労災事故の中には2つの災害のカテゴリーがあって、一つは仕事中に仕事が原因でけがや病気をした場合の業務災害と、自宅と就業場所との間の往復途中でのけがや病気をした場合の通勤災害とがあります。けがや病気になった本人が労災から受けられる給付や補償には、この業務災害と通勤災害との間に差はありません。

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転勤命令は断れないのですか?

原則的にですが、会社には、社員に対して転勤命令や出向命令を出す権利があると言われています。
でも、どのような場合でも、全く問題なくこの権利を行使できるかといえばそうではありません。

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