このサイトをご覧くださっている方の中には、学生で、年末年始や春休みのアルバイトを考えている方かもしれませんし、またはそうしたお子さんを持つお父さんお母さんがいらっしゃるかもしれません。
実は今年の冬(12/25)に、国が厚生労働省と文科省の連名で、学生のバイト先として考えられる塾や主立った業界にあてて、学生をアルバイトとして雇う際の注意事項、法律違反の例示などを示して、労働基準法の理解と遵守の要請をしています。
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このサイトをご覧くださっている方の中には、学生で、年末年始や春休みのアルバイトを考えている方かもしれませんし、またはそうしたお子さんを持つお父さんお母さんがいらっしゃるかもしれません。
実は今年の冬(12/25)に、国が厚生労働省と文科省の連名で、学生のバイト先として考えられる塾や主立った業界にあてて、学生をアルバイトとして雇う際の注意事項、法律違反の例示などを示して、労働基準法の理解と遵守の要請をしています。
東京労働局が発表している、平成26年度に受け付けたあっせん件数1,073件の内訳があります。労働基準監督への相談件数が11万8千件でしたから、このうちあっせんに持ち込まれた割合は少ないとも思えます。件数はわかりませんが、労基署へ相談したあと、労働審判に行ったケースももちろんあると思います。 (続きを読む…)
あっせんというのは、和解のあっせんを仲立ちしてくれるという仕組みのことです。ですから、トラブルになってしまった当事者(たいていの場合、社員と会社)の両方が、和解をすることを条件として、あっせんが開始されるということなのです。
もし、会社が、和解には応じるつもりはないと決めてしまえば、不参加、つまり、あっせんに出てくる必要もないということになってしまうので、あっせん不調となります。このような事にならないよう、特定社労士があっせん代理人をお引き受けしたときには、相手方(たいていの場合には会社)と直接話をして、あっせんに出ていただけるように説得することができます。
(続きを読む…)あっせんは、トラブルの当事者である会社と社員の間に第三者(あっせん委員)が入って、和解の仲介をしてくれる制度ですが、実際にどんな案件が持ち込まれているのでしょうか?
平成26年度に各都道府県にある労働局に申請されたあっせんの件数は、5,000件あまりですが、そのうち東京労働局が取り扱った件数が1,073件とダントツに多いので、その内容を見てみましょう。
厚生労働省が、無料電話相談「こころホットライン」を今年9月1日から始めています。
電話番号: 0120-565-455
受付は月曜日と火曜日の午後5時から夜10時まで
土曜日、日曜日は朝10時から午後4時まで(祝日年末年始を除く)となっています。