被告の主張の続きを見ていきましょう
- 「被告Cは、D(亡くなった社員)がコールセンターのマネージャーに昇格してからは管理監督者であるという認識でいたため、労働時間の管理を行っていないし、被告Eも同様である。」
9ページ目上段イ-(ア)
管理職には残業代が出ないので、1ヵ月間に何時間働いたかを管理する必要がない、というのが会社の言い分です。残業代が出る社員については、残業代を計算するためにも労働時間の管理が必要になります。そして、残業時間が多い(たとえば、1ヵ月100時間以上など)ということがわかれば、会社も社員の健康管理上、業務量の調整など必要な配慮をしなければなりません。でも管理職には残業代が発生しないから、労働時間の管理はしていなかった。だから、そんなに長時間働いていたことは知らなかったから、社員Dの自殺については会社は予見できなかったし、責任もない。
これは典型的な責任逃れの言い分ですね。 (続きを読む…)