ユースエール認定企業
若者の採用、育成に積極的で、若者の雇用管理状況などが優良な中小企業(社員300人以下)を厚生労働省が認定するユースエール認定制度というものがあります。
この認定を受けた会社は、商品や広告などにユースエールロゴをつけることができて、若者雇用促進法に基づく認定を受けた優良企業であることをアピールできます。
就職活動をしているみなさんも、このロゴマークをつけた会社があったら、ユースエール認定企業だと認識してください。
具体的にはどのようなことが整備されていれば認定されるのかということが大事ですから、要点を見ておきましょう。詳しくは、こちらのサイトでご確認ください。
1.若者(35歳未満)対象の正社員の募集をしている
2.1週間平均で残業時間が20時間未満の人が、正社員の5%以下
3.正社員の年平均の有給休暇取得率が70%以上か10日以上
4.過去3年間に男性の育児休業取得者が一人以上あること
5.過去3年間に新卒採用内定の取り消しを行っていないこと
6.過去1年間に会社都合退職か解雇をしていないこと
などとなっています。
この他にもたくさんの認定条件がありますが、これを全部満たしたら、職場のトラブルも少なく、働きやすい会社になっているのではないかと思います。
実際に認定されている会社もすでにありますし、これから増えていくと思います。具体的な会社名などはこちらでご確認ください。
ベアってなんですか?
ちょうど今、春闘(賃上げ交渉)の季節で、ベアという言葉がよく聞かれます。
ベアというのは、ベース・アップを短くして言っているので、賃上げに当てはめてみれば、底上げということです。
例えば、日本の物価が上がると、これはほぼ全社員の生活に直接影響しますから、生活レベルの維持(さらには向上)のために物価上昇分をベースアップという賃上げでおぎなって、その上に社員個人別の昇給分(定期昇給と呼ぶこともあります)を加算しようという考え方でもあります。
給料はどのようにして決まっているかは会社によって千差万別ですが、大きな会社になると、賃金テーブル(古い言い方ですが号棒表などと呼ぶこともあります)というものがあって、社員一人ひとりをこのテーブルに当てはめて基本給いくらと決めていきます。
ベアがあると、この賃金テーブルに書かれている数字が全部書き換えられることになります。つまり、仮に定期昇給がなかったという人もベア分だけは基本給が上がるということになります。
例えば、ある会社では、30歳以下の社員の基本給は、(4月1日現在の年齢-2)×1万円とすると決めているとします。
今の時代、ちょっと乱暴なやり方ですが、わかりやすいので昔はこのような決め方もありました。
年功序列型賃金などと言われる基本給の典型です。
具体例を上げるなら、20歳なら基本給18万円、30歳なら28万円です。
この会社では、今年の賃上げ交渉の結果、ベアも復活させることとなりました。
ベアというのは底上げですから、この会社でのベアは、単価の1万円を引き上げるということです。
例えば、単価を10,200円に引き上げたとします。
そうすると社員全員の基本給が200円×(年齢-2)上がることになります。
年齢も1歳上がるので、昇給分が10,200円ですから、合計で今年は1万円以上も基本給が上がることになります。
去年の4月1日に20歳だった人について計算してみましょう。
去年の基本給は、(20-2)×1万円=18万円
今年の基本給は、(21-2)×1万200円=193,800円
昇給額は13,800円となりました。この内、ベア部分は3,600円です。
昇給するということは仕事の責任も難しさも一段階上がるということですから、頑張ってください。
後輩の指導もお忘れなく。
ベアというのは、ベース・アップを短くして言っているので、賃上げに当てはめてみれば、底上げということです。
例えば、日本の物価が上がると、これはほぼ全社員の生活に直接影響しますから、生活レベルの維持(さらには向上)のために物価上昇分をベースアップという賃上げでおぎなって、その上に社員個人別の昇給分(定期昇給と呼ぶこともあります)を加算しようという考え方でもあります。
給料はどのようにして決まっているかは会社によって千差万別ですが、大きな会社になると、賃金テーブル(古い言い方ですが号棒表などと呼ぶこともあります)というものがあって、社員一人ひとりをこのテーブルに当てはめて基本給いくらと決めていきます。
ベアがあると、この賃金テーブルに書かれている数字が全部書き換えられることになります。つまり、仮に定期昇給がなかったという人もベア分だけは基本給が上がるということになります。
例えば、ある会社では、30歳以下の社員の基本給は、(4月1日現在の年齢-2)×1万円とすると決めているとします。
今の時代、ちょっと乱暴なやり方ですが、わかりやすいので昔はこのような決め方もありました。
年功序列型賃金などと言われる基本給の典型です。
具体例を上げるなら、20歳なら基本給18万円、30歳なら28万円です。
この会社では、今年の賃上げ交渉の結果、ベアも復活させることとなりました。
ベアというのは底上げですから、この会社でのベアは、単価の1万円を引き上げるということです。
例えば、単価を10,200円に引き上げたとします。
そうすると社員全員の基本給が200円×(年齢-2)上がることになります。
年齢も1歳上がるので、昇給分が10,200円ですから、合計で今年は1万円以上も基本給が上がることになります。
去年の4月1日に20歳だった人について計算してみましょう。
去年の基本給は、(20-2)×1万円=18万円
今年の基本給は、(21-2)×1万200円=193,800円
昇給額は13,800円となりました。この内、ベア部分は3,600円です。
昇給するということは仕事の責任も難しさも一段階上がるということですから、頑張ってください。
後輩の指導もお忘れなく。
外国人留学生対象の就職面接会
ハローワーク新宿が主催する、外国人留学生向け就職面接会が予定されています。
今回は、東京(首都圏)エリアのみですが、だいたい2ヶ月に一度くらいの頻度で、時には大阪や福岡などでも開催されているようです。
参加費用は無料です。
問い合わせ先: ハローワーク新宿 東京外国人雇用サービスセンター TEL: 03-5339-8625
参加企業のリストはこちらをClick
日程は:
2016年3月16日(水)~18日(金)
時間帯:12:00~17:00
場所: 東京都新宿区西新宿2-7-1
小田急第一生命ビル21階 「出会いのフロア」
最寄りの駅: JR新宿西口
Subway 大江戸線 都庁前駅 または
東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅
説明会の資料は、ここをClick
この資料には注意事項が書かれているので必ず前もって読んで準備してください
雇用保険から就職祝金がもらえる?
雇用保険の再就職手当のことですね。 (続きを読む…)
平成28年4月から改正が期待される雇用保険
現在国会で審議中ですが、雇用保険についてさまざまな改正案が出されています。
3月17日に衆議院で可決されて、同日に参議院に送られました。(3/18追記)
この国会(H28.1月~6月)で成立することが条件ですので、まだ確定したわけではありませんが、お金に絡む改正でもあるので、成立を期待したいです。
厚生労働省が公表している雇用保険の改正案から骨子をまとめますと。
1.改正は平成28年4月1日から。(一部今年8月や来年1月にずれ込むものもあります。)
2.保険料は下がり、給付は増える。
3.65歳以降も雇用保険加入(保険料は一定期間免除)
というところです。
以下具体的に見ていきましょう。
平成28年4月1日から実施されるもの
1.給料から引かれる保険料は、0.1%安くなる。
月給の支給総額25万円なら、1ヵ月250円安くなる。会社負担も250円軽減される。
2.育児休業を契約社員が取りやすくなるように要件を緩和
内容についてはこれから
平成28年8月1日から実施されるもの
3.介護給付給付金の支給率が給料の6ヵ月平均の67%に引き上げられる。
今までは40%でしたが、法律が成立すれば育児休業給付並みの67%になります。
平成29年1月1日から実施されるもの
4.再就職手当の給付率の引き上げ
基本手当をもらっている人が早く再就職したら、給付残日数の50%~60%を再就職手当としてもらえる のですが、その率を10ポイント引き上げるということです。
具体的には、残日数を1/3以上残した人には残日数の60%、2/3以上残した人には70%になります。
5.失業中に再就職面接のため、子供を一時預かってもらう費用に当てるための、求職活動支援費を新設 子供一時預かり費用は一例です。
6.65歳以上の人で、新たに雇用される人(再就職)には雇用保険が適用される。
保険料は平成31年度末まで免除される予定です。
私は介護休業給付の支給率が67%に引き上げられるのは大変良いことだと思います。
でもまだ足りませんね。介護離職ゼロを目指す現政権ですから、できれば介護休業の期間も1年程度(現在は93日)に延ばして欲しかったという気持ちもあります。
それでも介護休暇が、半日取得もできるようになれば(今回の法改正に盛り込まれている)だいぶ使い勝手も良くなると思います。
成立したらまたこのブログでお知らせします。
3月17日に衆議院で可決されて、同日に参議院に送られました。(3/18追記)
この国会(H28.1月~6月)で成立することが条件ですので、まだ確定したわけではありませんが、お金に絡む改正でもあるので、成立を期待したいです。
厚生労働省が公表している雇用保険の改正案から骨子をまとめますと。
1.改正は平成28年4月1日から。(一部今年8月や来年1月にずれ込むものもあります。)
2.保険料は下がり、給付は増える。
3.65歳以降も雇用保険加入(保険料は一定期間免除)
というところです。
以下具体的に見ていきましょう。
平成28年4月1日から実施されるもの
1.給料から引かれる保険料は、0.1%安くなる。
月給の支給総額25万円なら、1ヵ月250円安くなる。会社負担も250円軽減される。
2.育児休業を契約社員が取りやすくなるように要件を緩和
内容についてはこれから
平成28年8月1日から実施されるもの
3.介護給付給付金の支給率が給料の6ヵ月平均の67%に引き上げられる。
今までは40%でしたが、法律が成立すれば育児休業給付並みの67%になります。
平成29年1月1日から実施されるもの
4.再就職手当の給付率の引き上げ
基本手当をもらっている人が早く再就職したら、給付残日数の50%~60%を再就職手当としてもらえる のですが、その率を10ポイント引き上げるということです。
具体的には、残日数を1/3以上残した人には残日数の60%、2/3以上残した人には70%になります。
5.失業中に再就職面接のため、子供を一時預かってもらう費用に当てるための、求職活動支援費を新設 子供一時預かり費用は一例です。
6.65歳以上の人で、新たに雇用される人(再就職)には雇用保険が適用される。
保険料は平成31年度末まで免除される予定です。
私は介護休業給付の支給率が67%に引き上げられるのは大変良いことだと思います。
でもまだ足りませんね。介護離職ゼロを目指す現政権ですから、できれば介護休業の期間も1年程度(現在は93日)に延ばして欲しかったという気持ちもあります。
それでも介護休暇が、半日取得もできるようになれば(今回の法改正に盛り込まれている)だいぶ使い勝手も良くなると思います。
成立したらまたこのブログでお知らせします。
あっせんでは事実確認をしないのですか?
あっせんでは、事実の確認をしないと言われましたが、それでは、会社の非を確認しないままどうやって和解したら良いのですか? 、というご質問をいただきました。 実際にあっせんの日に、あっせん委員(和解の仲立ちをしてくれる労働法の専門家)からそのようなことを言われることがあります。これは何のことを言っているかというと、社員と会社がお互いに主張しているような事実は、あったのか、なかったかとか、とか、どちらが正しいのかとか、そういったことについてはあっせんの場では判断しません、ということです。もちろんあっせん申立書や反論書に書かれていることはあっせん委員は十分読み込んで紛争の状況を熟知していますが、それに対してどちらの言い分が正しいといった判断はしないということです。 いろいろあったのでしょうが、お互いに譲るところは譲って、和解したらどうですか、という場を作ってくれるのがあっせんですので、勝った負けたとか、白黒決着つけるということを目的としているわけではありません。 例えば、解雇は無効だと社員が主張して、会社がいや解雇は有効だと反論して、お互いの言い分がぶつかっている時に、その解雇が有効なのか無効なのかを判定してもらうのではなく、その紛争状態をどう解決するかを話し合って決めるのがあっせんです。 解決の選択肢はたくさんありますので、両方が受け入れられる方法があればそれで和解しましょうということになります。 先ほどの解雇のケースで言えば、一例として、会社は解雇を取り下げる代わりに会社都合退職でも良いから会社を辞めてもらいたい。辞めてくれるなら、解決金として給料の3ヵ月分払うという条件を出してくるかもしれません。社員の方も、もうこんな会社にはいたくないから辞めることについては合意するが、再就職までの生活のこともあるので、3ヵ月分では足りない。永年にわたって勤めてきたのだし、世間相場も考えて、せめて半年分は出してくれなければ困る。といったことがあっせん委員のアドバイスなども交えて話し合われたとします。 こうなると、もはや、解雇が無効なのか有効なのかということは、大事なことではなくなっていて、自主退職で両方が合意し、あとは解決金をいくらにするかということが焦点になってきます。 間を取って4.5ヵ月、いや端数を丸めて◯◯万円、といった応酬があって、結局5ヵ月で両方がOKしたなら、これで和解成立です。 あとは合意書を作成して両者が署名押印して解決金が払われれば、もうこの紛争は解決しました。これから先は退職した社員も再就職活動に専念できるでしょう。 この記事を読まれた方の中には、これでは根本的な解決になっていない、とか、このような曖昧な決着では消化不良だ、あるいは、解雇は無効だという判定をもらうべきだ、などと思われる方もいらっしゃるかもしれません。そうした要望には訴訟で争って自己の主張を勝ち取るしかありません(勝てない可能性もあります)。 労働関係の紛争解決にはあっせん、労働審判、訴訟などの様々なメニューが有りますので、ご自身の目的に合わせて選択されるのが良いと思います。弊事務所では、ご相談内容やご本人のご希望もうかがった上で、どの紛争解決方法が良いかアドバイスもできます。社労士だから、あっせんしか勧めない、ということはいたしませんので安心してご相談ください。
最後の給料は取りに来い?
Q バイト同士のちょっとしたトラブルがあって、バイト先の店を辞めたのですが、最後の月の給料は店に取りに来いと言われています。店長や他のバイトにも会いたくないのでそのままになっていますが、今までどおり振込してもらえないのでしょうか?
A これはよく起きている問題ですね。
お尋ねのケースでは、今までは、給料は自分の口座に振り込まれていたということですから、お店の経営者とアルバイトとの間で、給料は本人名義の口座に振り込みにより支払いますと約束していたわけです。それを一方的に、「給料は店に取りに来い」というのは約束違反になります。経営者に「いつもどおり振り込みしてください」と言うことは何の問題もありません。 (続きを読む…)