というわけで、この方は、ハローワークに行って、さかのぼり加入の申請をしました。
もちろん会社もこれを認めて手続きしたので、120日分の基本手当をもらうことができました。
さかのぼり加入するときには、会社はその期間の雇用保険料(従業員負担分と会社負担分の合計額)を追加で納めなくてはなりません。当然と言えば当然です。
(続きを読む…)働く人への支援サイトです。
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というわけで、この方は、ハローワークに行って、さかのぼり加入の申請をしました。
もちろん会社もこれを認めて手続きしたので、120日分の基本手当をもらうことができました。
さかのぼり加入するときには、会社はその期間の雇用保険料(従業員負担分と会社負担分の合計額)を追加で納めなくてはなりません。当然と言えば当然です。
(続きを読む…)入社してから3ヶ月もたった日に、雇用保険の加入手続をしたのは、誰の責任?
もちろん会社の責任です。
雇用保険の加入日は、雇用保険に加入できる資格がある社員なら、入社日です。
「さかのぼり加入と言っても、私はもう会社を辞めてしまっているし、そんなこと出来るの?」
「出来るはずですよ。入社したときの雇用形態は、正社員でしたか?
それとも・・」
「正社員です。毎日、9時から6時まで会社に行ってましたから。」
「それなら、入社日付けで、雇用保険の加入手続をしていないと法律違反ですね、その会社は。」
(続きを読む…)「あの~、先生、質問があるんですけど・・・」と女性からの問い合わせ。
これは、私が、あるセミナーで雇用保険についての話をしたときのことだ。
対象は失業中の方達で、再就職をより早くできるように、職業能力のスキルアップを目指す、
という趣旨のセミナーだ。話の内容は雇用保険に限らず、失業期間中の社会保険についての
全般的な注意事項が中心だった。
雇用保険については、一番身近な基本手当(失業給付)を中心に説明した。
もう今では誰でも知っていることだが、例えば、『解雇や会社が倒産したことなどの理由による
離職については雇用保険の被保険者期間が6ヵ月以上あれば、基本手当は受給できる』等
がそれだ。
もう一つの大事なポイントは、雇用保険に加入できるかどうかは、会社が決めるのではなく、1週間の労働時間が20時間以上で、31日以上雇用されることが決まっている場合ということだ。働き始めたはじめのうちは20時間を超えていなくても、そのうち忙しくなってきて、毎週のように20時間以働いているときは、その時から雇用保険に加入することができる。
自分が、雇用保険に入っているかどうかわからないときは、給与明細書で雇用保険料が引かれているかどうかを確認すればよい。保険料は建設業や酒造業でなければ、給料の総額(税引き前の金額)の0.5%となっている。そのようなことを話してセミナーは終わった。
セミナーが終わってから、質問や相談が来るのは、受講者の方々がよく話を聞いてくださった
という証拠。講師冥利に尽きます。 ただし、ややこしい質問が多いのも事実。
この時も、「うっ、難しそうな話のような気がする・・・」
それでも、顔には出さず(のつもり)、「はい、どうぞ。どうされたんですか?」と私。
その女性の質問とは、
「私、離職票を2枚持っているんですけど、直近で辞めた会社が、3ヵ月雇用保険に入れてくれ
なかったので、その前の会社の10年の雇用保険の期間を合計できないってハローワークで
言われて。。。なので、今の会社の期間だけでは12ヵ月ないので、失業手当はもらえないって言われてしまって。。。
これって会社のせいですよね。何とかならないのでしょうか?」
Q. 私は、一身上の都合で会社を退職しました。会社の規定通りに退職日の1ヵ月前に退職届を出し、退職金をもらって円満退職したつもりでいました。ところが、退職して1ヵ月ほどしたら、会社から、懲戒解雇に切り替えたので、退職金を返せといってきました。懲戒解雇にされるようなことはした覚えがなく寝耳に水の出来事です。退職金は返さなくてはいけないのでしょうか?
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A.退職日を過ぎてから会社が懲戒解雇にするといっても、もう退職してしまっているのですから、この懲戒解雇は無効であるといえます。退職金もすでに払われているので返還する義務はありません。
(続きを読む…)この事例も今回が最終回です。
結果は、当方が請求した、過去3年間の未払い残業代.深夜手当が100%払われました。
前回お話しした、未払い残業代の請求の手紙は、依頼者の女性が工場長に渡したそうです。
それを読むなり、工場長は、『できるだけはやく返事する。』と言ったそうですが、実にスピード解決でした。
未払い残業代は翌月の給料日に月給と一緒に払われたのです。
(続きを読む…)さっそく給与明細の分析に取りかかる。
勤怠の項目は全てきちんと表示がしてあります。その月の所定労働時間、平日の普通残業時間、深夜勤務時間、休日勤務時間、休日深夜勤務時間、遅刻早退、欠勤日数等です。ゼロなら「0」と表示されています。 残業時間までも綺麗に分単位で表示されています。
ますます、『しっかりした会社だな~』との印象が強まります。
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☆ このブログを読んで下さっているあなたへ
毎日の残業時間は1分単位で集計しなければいけないことになっています。
(続きを読む…)とりあえず、その女性に、いくつか質問をしてみることにした。
いつから時給の金額が違っているのか?
職場の同僚の方にはそのような時給違いの問題は起きていないのか?
給与明細書は手元に残っているのか?
労働契約書は更新の度に、新しいものをもらっているのか? Etc.
(続きを読む…)水曜日を除く平日は、午後5時から夜10時まで 水曜日は完全に休みです。 土日は午前10時から午後5時まで
☆ 電話:0120-811-610 ちょっとした疑問でも、相談してみてはいかがでしょうか? もちろん弊事務所にお電話いただいても結構です。 たとえばこんなことって、本当に法律違反じゃないの?: