これは、東京都や神奈川県、大阪府では最低賃金違反です。 最低賃金は、各都道府県単位で決められていて、毎年10月頃に改訂されます。
令和元年10月からは東京都は時給(換算)1013円、神奈川県は1011円、大阪府は964円、愛知県では926円です。
その他の地域については、こちらで確認して下さい。 特定の仕事についてはこれ以上の金額が決まっています。 この最低賃金は、どのような雇用状態であろうと、年齢、性別、経験、学歴に全く関係なく、
払われなくてはいけない最低限の金額です。
もちろん、試用期間中や研修期間中であっても、この最低賃金を下回る事はできません。 時給制の場合はわかりやすいですが、月給で給料をもらっている場合は注意が必要です。
まず、残業手当、通勤手当、家族手当、皆勤手当などの諸手当は、最低賃金を計算するときには、入れないで計算します。 そうすると通常は基本給と役職手当等の支給額だけになりますから、この金額を月の平均所定労働時間で割ります。 例えば、1日8時間労働で、1月に平均して20日勤務という場合で、基本給(役職手当なし)が16万円だったとします。
そうすると、時給換算した金額は、
160,000 ÷ 8 ÷ 20 =1,000円
となり、東京都や神奈川県では最低賃金違反となってしまいます。 以前の最低賃金の改訂額は2~5円の上昇だったのですが、最近年間は毎年20~30円近く上昇しています。
ですから、会社も気がつかない内に、最低賃金違反をしていることがあります。 最低賃金にも十分注意しましょうね。