主治医の診断書ももらっているのに、職場復帰を会社が拒否するなら、その根拠を示してもらいましょう
病気は治ったが、病気の原因となった上司のいる元の職場に復帰したくない
会社には、社員の健康に配慮する義務がありますから、
主治医の診断書をもとに、別の職場に復帰させるように要求することができます。休職前の業務ができないなら、職場復帰はさせられず解雇するといわれた
職種を限定して採用されたのでなければ、配置転換により別の業務に従事させるなどして、
雇用を維持する努力をしなければなりません。 主治医の診断書に、従前の仕事は無理でも、それより軽度の仕事ならできるなどの記述があれば、
それを元に別の職場への復職を要求しましょう。休職期間が終わっても復職できないので解雇といわれた
復職の可能性について、会社が何を根拠に、復職できないと判断しているのか確認しましょう。
別の職種で復職できる可能性があるならそれも要求しましょう。 業務が原因の労災事故による病気やケガの治療のために休職しているときは、
その治療期間と治ったあとの30日間は、法律によって、解雇できません。 疑問は解決しましたか?
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