代休の話をする前に、残業時間のことをおさらいしてみましょう。
日本では、法定労働時間というものが決まっていて、労働は1週間に40時間以内というものです。
労働基準法32条では、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。」と定めています。
つまり、40時間を超えて働かせたら、会社は法律違反をしたことになります。
労働基準法119条で、32条に違反すると、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処すると決めています。
そうはいっても会社も、あるいは働いている人も、仕事の都合で、40時間以上働かざるを得ないときがあります。
納期に間に合わせるために、どうしても遅くまで残っても、今日中にやり遂げなくてはいけないとか、
展示会が木/金/土なので、土曜日は会社が休みの日でも出なくてはいけないとか、いろいろな事情で40時間以内を守れないことが多々あります。
そこで、法律でもいろいろな条件を付けて、これが全部クリアー出来るんだったら、40時間を超えて働かせても、会社が法律違反したということにしないという決まりを作りました。残業時間については、当然上限が決まっていて例えば1ヵ月には45時間までという規制があります。
さて、休日勤務ですが、ある1週間の中で、月曜日から金曜日までの間で既に40時間働いていた時に、普段は会社が休みの土曜日に休日勤務をしたら、その土曜日の勤務は1時間目から全部法定時間外の残業ですね。
例えば、丸一日、8時間働いたとしましょう。
会社は8時間分の割り増し残業代を払わなければいけません。
時給800円で計算してみましょう。
土曜日勤務の残業時間1時間当たりの単価は800円×1.25=1,000円です。
ですから8時間働いたので、この日の給料は8,000円になります。
この人に、会社が、翌週以降のある日に代休を取るように指示したとします。
代休を取った日は、会社に行かなくても、欠勤控除とならないので、1日分の給料をもらえますが、どう計算するのでしょうか?代休は所定出勤日を休みとするので、
800円×8時間=6,400円が払われます。
土曜出勤の日は8,000円になりました、でも、代休の日は6,400円です。
何かおかしくないですか?
代休を取らなければ8,00円なのに、代休を取ったら、6,400円になってしまった。
代休取ったことで1,600円損していませんか?これなら誰も代休取りたくありませんよね!!
その通りです。この計算では残業の割増分(ここでは25%)が払われていません。
つまり、休日出勤の代休を、翌週以降に取る場合は、会社は割増分だけは、残業代として払わなくてはいけないのです。
これが払われていないということは、サービス残業をさせられているのと同じ事です。
休日出勤1日と代休1日で、全部帳消しにして、残業代も無し、ということは出来ません。
代休は早いうちに取りましょう。いつまでも残っていると、自分でも管理が出来なくなります。先月の土曜出勤の分といって代休を取るのは比較的取りやすいと思いませんか?
特に、土/日通しで休日勤務したというようなときは、出来れば、1日でも代休を翌週の中でとれるように調整しましょう。
お金の問題だけではなく、心と体の健康のためにも、休息は必要です。
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