こんな解雇は不当解雇にあたります。
あきらめる前にご相談ください。
☆ 事前(30日以上前)の通告なしに解雇された
会社は解雇をする場合、30日以上先の日を解雇日と通知するか、即日解雇する場合、平均賃金の30日分以上を払うことが法律で決められています。 (解雇予告手当といいます。)
仮に即日解雇されたのに、その日に解雇予告手当が払われなかったときは、解雇されたあとからでも請求できます。
☆ 解雇の理由がはっきりしないとき解雇を通告された場合には、会社に対して解雇の理由を、書面で通知するよう要求できます。 会社はこれを拒否することはできません。
解雇に値する理由がないと判断されれば、解雇を取り消させることができます。
☆ 解雇の理由に納得できないとき雇用通知書や就業規則にある、解雇理由が今回の解雇に当てはまるか確認しましょう。 たとえ、就業規則の理由に当てはまっても、世間一般常識と外れていれば、取り消される可能性があります。
このような事に直面したら、一人で悩まず、ご相談ください。