振替休日と代休は、よく混同されますね。
代休は、休日勤務した後、翌週以降に休みを取ることです。
振替休日は、休日勤務した代わりに、所定労働日に休むというところまでは同じですが、休むタイミングが違います。
また払われる給料も代休の時とは違います。
思い出して下さい。1週間に40時間以内が法定労働時間でしたね。
法律では、この40時間の範囲内なら、会社は、1日に8時間の労働を超えなければどのように働かせてもよいことになっています。
例えば、今週土曜日は、○○SHOWがあるので、あらかじめ、土曜出勤が決まっているとしましょう。
このとき、その土曜日に働く代わりに、その週の水曜日に振替で休むとします。
そうすると、月、火、木、金、土それぞれ8時間働いたとすると、週40時間勤務ですから、残業時間が発生しません。
あるいは、祝日があると土曜日が出勤日になるという会社があったとします。
ある週の祝日を出勤日にして、その代り所定労働日だった土曜日を振替休日にするということも出来ますね。
このように、振替休日は、1週間の法定労働時間内で、休みの日が移動するだけなので、残業代が発生しないという仕組みなのです。
労働基準法という法律では、どの会社も土/日を会社の休みにしなさいとは決めていませんし、2日続けて休みにしなさいとも決めていないので、このようなことが出来るわけです。
また、会社が就業規則などによって、通常は土/日を所定休日(公休日)と決めていても、このように、休日を移動させる事は法律違反ではありません。
もっとも、週や月をまたぐ振替休日も存在しますが、必ず1週間40時間以内の所定労働時間となっていることが必要です。
労働時間は、変形労働時間制を採っていない限り、1週間単位で考えます。
振休と代休は会社も混同していることがありますから、しっかりと使い分けをしましょう。