パートタイマーなので健康診断は受けられないと言われました。

会社は、『常時使用する労働者』に対して、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならない義務があります。(安衛法66条、安衛則44条) ここで、常時使用する労働者とは、どのような基準で決まっているのかをご説明します。結論からいえば、パートタイマーだからという理由で、一律に健康診断を受けられないということはありません。

会社が、健康診断を受けさせなくてはいけない常時使用する労働者の定義は、法律で決まっています。
大きく分けて2つの条件があり、その2つとも同時にクリアすれば、健康診断を受けられる社員となります。

1つ目は働く期間(労働契約期間)についてです。これは下の条件のうちどれか一つに当てはまればよいです。

  1. 期間の定めのない契約で働く人(つまり正社員)
  2. 1年以上の期間の定めがある契約で働く人(最初の契約期間中でも対象となります)
  3. 1年未満の契約で働いていても、更新されることが確実で1年以上働くことが確実な人
  4. 1年未満の契約で働いていても、契約が更新されていて、すでに1年以上働いている人
2つ目は、1週間の労働時間についてです。これは1つしかありません。
  1. 正社員の1週間の所定労働時間(例:40時間)の4分の3以上働いている人(例:30時間)

契約社員やパートタイ1つ目と2つ目の両方に当てはまれば、会社は、パートタイマーでも、契約社員でも、潤社員でも呼び名に関係なく健康診断を受けさせなければなりません。また、費用は、原則として会社持ちですし、勤務時間中に健康診断を受けさせて、その時間を欠勤扱いにすることは許されません。健康診断は、会社のサービスではなくて、職場の健康配慮義務を満たさなければならないという、義務の実行なのですから、パートタイマーの方も基準に当てはまれば、健康診断を受けてください。

なお、2つ目の1週間の労働時間については正社員の半分の時間働く人についても、健康診断を行うことが望ましいと厚生労働省は言っています。健康診断で、身体に異常が見つかったときには、早期発見早期治療に結びつくだけでなく、将来、障害年金を請求するような事態になったときに、健康診断の所見が初診日となって、障害厚生年金がさかのぼってもらえたということもあります。(実際に、私も似たケースでお手伝いして、さかのぼり給付が出ました)

会社の定期健康診断と合わせて、自分自身でも心身の健康管理に努めましょう。