雇用保険から就職祝金がもらえる?

労務トラブルQ&A,雇用保険 — 2016年2月11日6:25 PM
雇用保険の再就職手当のことですね。 再就職手当パンフレット 会社を辞めて、雇用保険から基本手当(失業手当)をもらっているときに、早く再就職が決まったら、基本手当の残りの一部を、再就職手当としてもらえる、という制度のことです。 ちまたでは、就職祝金とも呼ばれていますね。 詳しく説明しましょう。いろいろと条件もありますのでよく理解して下さい。 ☆ 平成29年1月1日以降に有効な制度について説明します。 ※ 再就職とは「1年以上勤務することが確実なこと」という条件があります。 自営業や会社を設立したときでも、もらえる場合があります。 (個別のケースについてはハローワークにご確認下さい。) 1.基本手当をどのくらい残して再就職したかによって、もらえる再就職手当の率が違ってきます。 a) 基本手当の給付日数の3分の2以上残したら・・・・・・・ 残した日数の70%の額 b) 基本手当の給付日数の3分の1以上残したら(*)・・・・ 残した日数の60%の額 ※ さらに、再就職手当をもらった人が再就職先で6ヵ月以上勤務して、そこでの6ヵ月の平均給与が、前の会社の時よりも低かったら、「就職促進定着手当」ももらえます。 2.再就職手当をもらうためのその他の条件(代表的なもの) a) 辞めた会社やそ会社と密接な関係にある会社に再就職したのではないこと b) 自己都合退職などにより、3ヵ月間の給付制限がある人の場合は、最初の1ヵ月間に就職した場合は、 ハローワークや、職業紹介事業者(*)の紹介によること。 自営業の開始も同じです。 ※ 厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者に限定されていますので、事前に職業紹介会社に ご確認下さい。 c) 再就職先で、雇用保険に加入していること d) 過去3年間に、再就職したことで、雇用保険から再就職手当または常用就職支度手当をもらっていないこと e) 退職後、ハローワークに登録をする前に、既に内定をもらっていた会社に就職するのはだめです (再就職手当の対象になりません)。 ☆ もともと給付制限がない人は、待期期間(ハローワークに登録後の7日間)が過ぎれば、 給付制限のある場合には、その制限期間の最初の1ヵ月を過ぎれば、知人の紹介や、求人広告への応募で 再就職しても、再就職手当の対象となります。 早期再就職に向けて、がんばって下さい! ==================