サービス残業代は請求できる

サービス残業、みなし残業、許しません。 2年前までさかのぼって請求できます。

残業代を払ってくれるがその時間に上限があり、それ以上残業しても払ってくれない

残業時間に応じた残業代全額を支払うのは、企業の義務です。 働く側としては、しっかりと残業時間と業務内容の記録を残しておくことが重要です。 会社は、「残業命令していないから、残業代を払う義務はない」等と言ってくることがありますが、仕事をしていたのであれば、黙示の業務命令が出されていたことになるので、会社は給料を払う義務があります。ただし、請求できるのは請求月から2年前までしかさかのぼれないので、会社をやめた後で請求する場合は急ぎましょう。

固定残業代が設定されている

固定残業代が、何時間分の残業代に相当するかを計算します。 固定残業代は基本給とは別の名目で払われていることが原則です。 基本給に含まれているというのであれば、何時間分の残業代が含まれているのか、前もってきちんと書類で説明されていなければなりません。たとえば、「基本給には30時間分の残業代を含みます」、といったようにです。 どちらの場合でも、それ以上の残業がある場合、差額が払われなければ、サービス残業になりますから、その分を請求することができます。 請求月から2年前までさかのぼって請求できます。

深夜残業代と、通常の残業代が変わらない

法律によって、会社は夜10時から翌朝5時までは深夜時間帯として、 通常の時間外割増に更に25%上乗せして残業代を払わなければなりません。 また、通常残業代が払われない管理職の方にも深夜割増は適用されますので割増分だけ支払われます。このことを知らない会社の人事担当者も多いので、「管理職に深夜手当なんで出るわけがない」と言われて、諦めてしまうことが良くあります。管理職(課長でも部長でも)にも深夜割増は払われますから請求しましょう。

管理職のため、残業代が支払われない

残業代支払の対象は肩書きではなく、管理職及び監督者としての実態で判断されます。 予算権限もない、部下もいない、出退勤時刻の自由もないということなら 管理・監督者としてみなされない可能性もあります。この場合は残業代を請求できます。

年俸制なので、残業代はない

年俸制でも、管理・監督者でなければ残業代は発生します。 残業代が含まれていると言うときは、内訳を出してもらいましょう。 また、その時間を超えた残業時間については超過分を請求できます。