宮崎労働局未払い残業代なぜ1年分だけ?

コラム — 2016年3月4日3:12 PM
宮崎県内のハローワークで残業代の未払いがあった件は、世の中を騒がせただけでなく、がっかりした人も多いと思います。批判もたくさん出ています。

サービス残業させたのは明確な違法行為ですから看過できませんが、残業時間そのものはそれほど多くないので、健康障害を起こす程の長時間ではなかったことはひとまず良かったと思います。

それより、大きな疑問が2つあります。
その一つは、なぜ、さかのぼって払った残業代が11ヵ月分だけなのか?ということです。未払い給料の請求権は給料日ごとに2年経つと時効で消滅してしまうので、一般的に、未払い残業代は請求時から2年前までしかさかのぼれないことになっています。

宮崎労働局のケースでは、2014年12月にサービス残業が発生しているとの通報があり、調査の結果未払い残業があったので、2014年4月から2015年2月までの11ヶ月分を払ったとあります。報道では、自己申告に基づいて全額支払ったと書かれています。

でもちょっと待って下さい。遡り支払いは過去2年分ではないのですか?!
2014年12月に発覚したのなら、2013年1月まで遡って未払い残業代を払わなくてはいけないのではないでしょうか?

それにしても、もし本当に自己申告にもとづいてサービス残業時間を計算したのなら、それはおかしいですよ。労働基準監督官に確かめてください。きっと、よろしくないと言うでしょう。なぜなら、従業員の労働時間管理は雇い主の義務だからです。
つまり会社(労働局)が全部調べて、サービス残業時間について、対象従業員の同意を得ることが必要です。それとも、当時サービス残業していた職員の皆さんは、2014年3月以前は全くサービス残業していなかったのですか?
タイムカードは少なくとも3年間は雇い主側に保存義務がありますから、調べられるはずです。

もう一つの疑問は、発表が遅いということです。1年前のことを今年になって発表しています。今から2014年3月以前(今から2年以上前の期間となる)の未払い残業代はほぼ請求できないからそのタイミングを狙ったのでしょうか?考えすぎ?