あっせんは、トラブルの当事者である会社と社員の間に第三者(あっせん委員)が入って、和解の仲介をしてくれる制度ですが、実際にどんな案件が持ち込まれているのでしょうか?
平成26年度に各都道府県にある労働局に申請されたあっせんの件数は、5,000件あまりですが、そのうち東京労働局が取り扱った件数が1,073件とダントツに多いので、その内容を見てみましょう。
あっせんに持ち込まれているトラブル
あっせんのメリットは何ですか?
あっせんには、裁判と比べていくつかメリットがあります。 (続きを読む…)
こころホットライン開設
厚生労働省が、無料電話相談「こころホットライン」を今年9月1日から始めています。
電話番号: 0120-565-455
受付は月曜日と火曜日の午後5時から夜10時まで
土曜日、日曜日は朝10時から午後4時まで(祝日年末年始を除く)となっています。
病気が治ったのに職場復帰させてくれない
主治医の診断書ももらっているのに、職場復帰を会社が拒否するなら、その根拠を示してもらいましょう
病気は治ったが、病気の原因となった上司のいる元の職場に復帰したくない
会社には、社員の健康に配慮する義務がありますから、 主治医の診断書をもとに、別の職場に復帰させるように要求することができます。休職前の業務ができないなら、職場復帰はさせられず解雇するといわれた
職種を限定して採用されたのでなければ、配置転換により別の業務に従事させるなどして、 雇用を維持する努力をしなければなりません。 主治医の診断書に、従前の仕事は無理でも、それより軽度の仕事ならできるなどの記述があれば、 それを元に別の職場への復職を要求しましょう。休職期間が終わっても復職できないので解雇といわれた
復職の可能性について、会社が何を根拠に、復職できないと判断しているのか確認しましょう。 別の職種で復職できる可能性があるならそれも要求しましょう。 業務が原因の労災事故による病気やケガの治療のために休職しているときは、 その治療期間と治ったあとの30日間は、法律によって、解雇できません。労災申請してくれない
労災給付の申請は、災害に遭った本人が本人名義ですることになっています。会社はあくまでも代行で書類を労働基準監督署に持って行くだけです。会社が労災と認めてくれないので申請できないというご相談を受けますが、会社が間違っています。労災認定は労働基準監督署が行うものなので、会社が認めないと言うときは、ご自身で労災申請して全く構いません。ご自身が動けないときはご家族の方でも、社会保険労務士に頼むこともできます。
仕事場で仕事中に怪我したが、会社が労災申請をしてくれない
労災申請は本来はケガをしたり、病気になった労働者本人が申請します。 会社が代行申請してくれないときは、本人またはその親族や、ご依頼を受けた社会保険労務士が、 会社の登録してある(管轄の)労働基準監督署に申請できます。 申請できる期限はケガや病気になったときから2年間なので、会社を辞めたあとでも申請できます。労災事故で怪我したが、健康保険で治療を受けるように指示された
法律によって、仕事や通勤が原因のケガや病気は健康保険で治療を受けることはできません。 あとで健康保険から問い合わせが来て、仕事や通勤途中のケガや病気であると判断されれば、 自己負担分を除く医療費等は全額返還を要求されます。 健康保険を使ってしまったあとからでも労災に切り替えることはできます。会社が労災に入っていないので労災申請できない
会社がたとえ労災保険に加入していなくても、事故が起きたあとからでも加入できます。 加入前の事故についても補償してくれますから、会社に今すぐ加入するよう要求しましょう。会社が労災事故ではないと、申請してくれない
労災事故であるかどうかの判断は会社ではなくて、 労災保険(労働基準監督署)がしますから、本人が申請できます。 ただし、労災と認められないこともあります。申請用紙はこちらからもダウンロードできます。
仕事が原因の業務災害と、通勤災害用では用紙が違いますのでご注意ください。サービス残業代は請求できる
サービス残業、みなし残業、許しません。 2年前までさかのぼって請求できます。
残業代を払ってくれるがその時間に上限があり、それ以上残業しても払ってくれない
残業時間に応じた残業代全額を支払うのは、企業の義務です。 働く側としては、しっかりと残業時間と業務内容の記録を残しておくことが重要です。 会社は、「残業命令していないから、残業代を払う義務はない」等と言ってくることがありますが、仕事をしていたのであれば、黙示の業務命令が出されていたことになるので、会社は給料を払う義務があります。ただし、請求できるのは請求月から2年前までしかさかのぼれないので、会社をやめた後で請求する場合は急ぎましょう。 (続きを読む…)退職金を払ってくれません
退職金はあなたの権利
会社が、合理的な理由もないのに、一方的に減額してはいけません。
懲戒解雇を理由に退職金が支払われなかった
懲戒の理由にもよりますが、永年会社に勤めた功績を全てダメにしてしまうほど 損害を会社に与えたかどうかによって判断されます。 (続きを読む…)解雇されましたが納得できません
こんな解雇は不当解雇にあたります。
あきらめる前にご相談ください。
☆ 事前(30日以上前)の通告なしに解雇された
会社は解雇をする場合、30日以上先の日を解雇日と通知するか、即日解雇する場合、平均賃金の30日分以上を払うことが法律で決められています。 (解雇予告手当といいます。)
仮に即日解雇されたのに、その日に解雇予告手当が払われなかったときは、解雇されたあとからでも請求できます。
☆ 解雇の理由がはっきりしないとき解雇を通告された場合には、会社に対して解雇の理由を、書面で通知するよう要求できます。 会社はこれを拒否することはできません。
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