今年4月から始まる年休の5日取得

コラム — 2019年2月16日5:03 PM

働き方改革法制が4月1日から実施されます。会社の規模に関係なく、一斉にスタートするのが「年次有給休暇5日の確実な取得」です。ここからは年休と書きます。

4月1日以降、会社は、対象の社員に対して、年休の内5日は取らせなければならないという義務が発生するのです。「うちは中小企業だから、対象外だ」ということはありません。すべての会社が4月1日から対象です。罰則まであって、会社がこの義務に違反すると30万円以下の罰金です。

そうまでして、法律で年休の取得を会社に義務付けるのは、いろいろな理由があると思いますが、年休を取ることへの気兼ねやためらいなく、リフレッシュを兼ねて年休を取りましょうということもあるのです。

では対象となる社員とはどのような人か見ていきましょう。

まず、1年に10日以上年休を付与される人と決まっています。この中には管理職やパートタイマーも含まれます。

つまり、週5日勤務の人は勤続年数に関係なく、勤続年数が3年半以上で週4日勤務の人と5年半以上勤務している週3日勤務の人です。年休の比例付与についてはこちらの厚生労働省のサイトでご確認ください。

使わなかった年休を翌年度に繰り越して総日数が10日以上になった人でも週2日勤務の人は対象になりません。週2日勤務の人は年休の付与日数7日が限度だからです。新年度になって新たにもらえる年休が10日以上ないと対象になりませんので、注意してください。

また年休付与の条件は前年の出勤率が8割以上となっているので、欠勤があまり多いと、翌年は年休ゼロとなりますのでこちらも注意が必要です。

まず、5日の年休を1年以内に取れるよう取得日を事前に決めます。上司や同僚と協議して決めてもよいですし、会社がブリッジホリデーとして連休にして、年休を取得するという方法もあります。今年のゴールデンウィークに準じて来年も同様にするということでもよいかもしれません。

ここで疑問となるのが、半休や時間休暇はどうなのかといいうことですが、半休はよいですが時間休暇は5日取得に算入できないことになっています。また今まであった夏休みや年末年始の休業を5日減らしたりやめたりして、年休5日取得に振り替えるということは、労働条件の不利益変更となります(法律でダメとは書いていないが、法律の趣旨に反するもので望ましくないとされています)。また、法定外休暇(夏休みやリフレッシュ休暇など)を取っても年休5日取得に算入できません。

この5日取得とは別に計画付与とか計画年休といって計画的に年休をとるように会社が出勤日を調整している場合があります。こちらの方法で5日以上年休が取れるようになっていれば、年休5日取得は必要ありません。

毎日仕事が忙しくて年休なんてとても取れないという方や、そんなの取ったらあとがかえって大変という方も多いと思います。でも、上司が年休取得にいい顔しないという職場だったら、これからは気兼ねしないで休暇取るようにしてください。思いっきり朝寝坊してもいいし、行ってみたかったところに出かけてみるのもリフレッシュになります。