国がバイト先に労基法遵守を要請

コラム — タグ: — 2015年12月28日7:41 PM

このサイトをご覧くださっている方の中には、学生で、年末年始や春休みのアルバイトを考えている方かもしれませんし、またはそうしたお子さんを持つお父さんお母さんがいらっしゃるかもしれません。


実は今年の冬(12/25)に、国が厚生労働省と文科省の連名で、学生のバイト先として考えられる塾や主立った業界にあてて、学生をアルバイトとして雇う際の注意事項、法律違反の例示などを示して、労働基準法の理解と遵守の要請をしています。


この要請書はこちらからダウンロードできます。


バイトを雇う側に対しての要請文ですが、法律違反の例示を見ることは、働く側としてもとても参考になります。

例えば、突然退職したことを理由として賃金が払われなかったことが事例として紹介されていて、これは労基法24条違反となると警告しています。いわゆるバックレ退職だとしたら、会社もその後の対応に困ってしまって、せめて給料の一部でも罰金取らなきゃ他のバイトの手前、カッコつかない位のことは思っているでしょう。でも法律違反に変わりはないのですから、バイト先に対してはこうした、一方的な賃金カットはやってはいけないと説明しています。アルバイトの方も辞めるときは事前に通告して辞めるようにしましょう。


辞めさせてくれないとか、辞めるなら代わりを自分で見つけてこなければ辞めさせない、と言われて、やむなくバイトに行かれなくなってしまうこともあるでしょう。そうすると会社側も怒って賃金カットや全額不払いといったことをしてくることもあります。しかし、これも雇い主側の労基法24条違反行為ですから、働いた分の給料はもらって当然です。


もしどうしてもバイトを辞めたければ、契約期間がないバイト契約ならいつでも辞めたいと申し出て2週間たてば、退職したことになります。(この2週間全部を欠勤していても構いませんが給料はその期間は払われません。)他方、契約期間(1ヵ月間とか2ヵ月間とか)がある契約の場合は、できれば、契約期間の前半に、もう今後の契約の更新はしないと申し出れば(紙に書いて店長や社長に渡した方がよいです。)、今の契約期間が終わればバイト契約は終了です。(会社の同意は必要ありません)


そのほかにも、バイトしていて、なんか変じゃないか?と思うようなことが、この要請文の事例にも載っていると思いますので、是非ご覧ください。
もしこうした事例のどれかに当てはまるようなら、早めに、専門家や労働基準監督署に相談に行きましょう。


アルバイトも、雇い主の指揮命令を受けて、それに従って働いて、その結果として給料をもらっている以上、日本の法律の下では労働者ですから、賃金が不法にカットされているなど、権利が侵害されているときは、適正な方法で、権利を守る行動を起こしましょう。


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