事業場外労働のみなし時間制という制度があって、例えば、営業課員が、外回りの仕事をしていて、
会社ではその社員の実労働時間を把握できないときには、例えば8時間勤務したことにすると決めて、
その時間の賃金を払うことでよいとするものです。(労基法38条の2)
2015年6月25日
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事業場外労働のみなし時間制という制度があって、例えば、営業課員が、外回りの仕事をしていて、
会社ではその社員の実労働時間を把握できないときには、例えば8時間勤務したことにすると決めて、
その時間の賃金を払うことでよいとするものです。(労基法38条の2)