レジの不足金を自腹で

アルバイトがレジを任されている時に、不足金があると、その分を勝手に給料から引かれてしまう事故が起きています。 これはほとんどのケースで2つの重大な違法行為です。

ひとつ目は、レジの担当だったアルバイト店員に故意または重過失があった場合にしか損害賠償できないからです。 (最高裁の判決が基準が示されています)
例えば、お釣りを渡すときにわざと(故意に)お釣りを多く渡したとか、新商品を発注する際には店長の承認が必要なのを知っていたのに、承認をもらわないで、一桁多い数を発注してしまった(重過失)、などのケースが考えられます。
そうではない時、例えば、レジが大変混んでいてお客様がたくさん並んでいる時に、1万円札で少額の買い物したお客様に、お釣りで、5千円札を渡すべきなのに、間違えて1万円札を返してしまった時などは重過失とはならないでしょう。

もう一つの違法行為は、給料から勝手に不足額を天引きしていることです。 こちらは、給与の全額払いの原則という法律(労働基準法24条)に違反します。
会社(個人商店も同じ)は、給料から税金や社会保険料(法定控除)以外は勝手に天引きしてはいけないことになっているので、たとえ、レジの不足金額をアルバイトに対して請求できたとしても、給料から天引きすることはできません。給料をキチンと払ってから、損害額を請求して返してもらうという手順を踏まなければなりません。月々の給料は生活するために必要なものですから、会社が勝手にいくらでも天引きしてしまったら、生活ができなくなってしましますから、これは重大な違法行為(30万円以下の罰金)となっているのです。

これと似たようなことでも違法な天引きが行われています。例えば、急にアルバイトをやめたら、迷惑料として最後の給料は払ってもらえなかったとか、遅刻したら罰金と称して1日分の給料を引かれたとか、レジの不足額をバイト全員の連帯責任だとして全員で弁償させられたとか、売れ残った商品を欲しくもないのに、定価で買い取りさせられて、その代金を天引きされたとか、たくさんの事例があります。

上で取り上げた給料からの天引きの例は全部法律違反ですから、泣き寝入りせずに、給料は全額払ってもらいましょう。その上で、支払う必要があるものについては請求書をもらって、金額を確認して納得したら、払いましょう。

なお、給料全額払いの原則(労基法24条)違反は労働基準監督署で取り扱ってくれます。会社が登録してある労働基準監督署(会社の住所によってどこの労基署に登録するか決まっています。)に行くようにしてください。