雇用保険の加入期間が6ヵ月あるのに失業給付がもらえないと言われました。

労務トラブルQ&A,雇用保険 — 2015年6月25日2:23 PM

雇用保険の失業給付(基本手当)をもらうためには、退職した理由によって、雇用保険の加入期間に違いがあります。

会社都合退職の場合は、6ヵ月以上の期間、自己都合退職の場合は12ヵ月以上の期間が必要です。
この1ヵ月とは、辞めた日から1ヵ月ごとにさかのぼっていって、各月に11日以上働いた日を1ヵ月と数えます。

パートタイマーの方などは、1ヵ月の勤務日数が、11日より少ない月があるかも知れませんので、
 自己都合退職の場合は、辞めた日からさかのぼって、2年間の中で11日以上働いた月が、合計で、12個あればよいということになっています。会社都合退職の場合は、退職した日からさかのぼった1年間の中で、11日以上働いた月が、合計で6個あればよいです。有給休暇を取った日も働いた日と数えます。

注意しなければいけないのは、12ヵ月ぎりぎりで辞めるときに、入社した日と、辞める日の関係で、さかのぼっていった最後の月が11日にならないことがあります。例えば、1月25日に入社して、その年の12月31日で辞める場合は、1月に働いた日が日割りとなり、最大でも7日しかありませんから、この場合は、雇用保険をもらうための11日以上働いた月が12個という基準を満たさなくなってしまいます。あと4日足りないということになってしまうのです。

また、今の会社の前の会社からも離職票をもらっていて、それを使っていない場合は、離職から1年以内に再就職し、同時に、雇用保険に加入していれば、2つの離職票の月数を合算できます。

|A 社に5ヵ月勤務__|← 失業中   →  |B 社に7ヵ月勤務__  
|              |  (1年以内)     |                |
             自己都合退職       入社          自己都合退職 
            (失業給付未受給)              (A社+B社で12ヵ月あるので、
                                      基本手当を受給できる)

 以前、ご相談を受けたケースでは、前職の離職から1年以内に再就職したのですが、今の会社が、雇用保険に半年後に加入手続きをしたのですが、その時にさかのぼり加入していなかったので、結局、雇用保険のブランクの期間が1年以上になってしまい、3年後にその会社を辞めたときに、前の会社の(勤続年数10年)離職票の月数の合算ができなかった、ということがありました。当時、雇用保険のさかのぼり加入は2年までとなっていましたので、3年勤務して辞めたときにはもう修正ができなかったのです。

これは、もう雇用保険では救済できないことなので、会社に対して、合算できた場合の雇用保険の給付日数(120日)、と実際にもらえる日数(90日)の差額を払ってもらうことにしました。

逆に、今回の離職では、雇用保険の給付をもらえるだけの月数がない場合でも、会社には離職票を発行してもらえるように頼んでおきましょう。離職票は、本人がいらないと言えば、発行しなくても良いことになっているのです。会社の中には、『どうせ雇用保険もらえないから離職票いらないでしょ』と言ってくることがあるかも知れません。この時は、がんばって、『発行して下さい。』とお願いしましょう。そして1年以内に再就職しましょう。