有期契約の契約社員は育休を採れないのですか?

契約社員だから一律に育児休業を取れないということはありません。確かに、男性の育休取得は話題になっても(イクメン)、有期雇用契約社員の育休取得は進んでいません。育休取得の申出をや取得したことによって、不利益な取り扱いをすることは(契約を解除されるなど)法律で禁じられていますから、会社にも制度の仕組みをよく理解していただく必要があります。

具体的にはどのようなケースなら、育児休業が取れるのか見ていきましょう。
下のチャートで、Ⅰ~Ⅳまでの間に1つもいいえがなく、Ⅳ~Ⅴがはい出なければ、育児休業を取得できる資格があります。
雇用保険からもらえる育児休業給付については別のところでご説明しますので、ここでは、考えないでください。

また、「はい」かどうかを判断するタイミングは、育児休業を申し出たときの状態のことをいいます。

Ⅰ.有期雇用契約(3ヶ月契約など期間の定めのある雇用契約)で雇用されている。

   ↓ はい

Ⅱ.今の会社に、継続して1年以上雇用されている

   ↓ はい

Ⅲ.生まれた子の1歳の誕生日以降も、雇用が継続されることが見込まれる *1)

   ↓ はい

Ⅳ.育休取得を申し出たときに、生まれた子の2歳の誕生日までに雇用契約が終了し、その後は更新されないことが決まっている

   ↓ いいえ

育児休業を取ることができます。

注 *1: 育児休業が終了しても、今の契約期間がまだ残っている場合。
      育児休業期間中に契約更新の可能性があり、育児休業が終了しても、更新された契約期間がまだ残っている場合。
      雇用契約の更新が自動的に行われることになっている場合。
    ☆ 契約の更新については、口頭で通知されていてもかまいません。