毎年、最低賃金は10月から上がります。

労務トラブルQ&A,給与問題 — タグ: — 2015年6月25日10:27 AM

平成27年の10月に最低賃金が改定されました。最低賃金は各都道府県ごとに決められていて毎年10月から変更されます。平成27年10月以降の都道府県別の最低賃金はこちらのサイトで確認できます。

東京都の最低賃金は、1時間あたり907円で、10月1日以降の勤務分について適用されます。最低賃金は月給の人にも適用されます。神奈川県は、905円で、千葉県は817円です。

最低賃金を下回る給料は法律違反です。新人だからとか、研修中だからとか言うのも理由になりません。

最低賃金の計算の仕方については、このQ&Aの、「試用期間中なので時給750円ですと言われた」をご覧下さい。

最低賃金は法定時間(1日8時間、1週間40時間)以内の労働に対して払われる賃金について適用されますから、
法定時間外労働、休日勤務、深夜労働などの割増賃金は、最低賃金を基に計算しなくてはなりません。