休業手当と休業補償は違います

コラム — タグ: — 2016年5月18日3:15 PM
休業手当と休業補償は混同されがちですが、違うものです。
何が違うかというと、その支払いの原因となった出来事です。
休業手当は、会社の都合で(帰責事由)会社が休みになって、社員が働く意思があっても働くことができなかったときは、会社は平均賃金の6割以上をその社員に払うというものです。これは労働基準法26条で決まっていて、会社に対して強制していますから、もし払わなければ、30万円以下の罰金が科せられます。(労基法120条1項)ただし、所定の出勤日が対象となりますので、所定休日(公休日)については支給の対象外です。
以前のブログでも、昨今世の中を騒がせている自動車の工場が一部休業するので一時帰休対象の社員には休業手当を払うことで組合と交渉中とお伝えしています。

休業補償は、労災がらみで出てくる言葉です。
こちらは労働基準法76条で決まっていて、業務災害によるけがや病気の治療のために働くことができなかった日について、会社が平均賃金の6割を補償する義務があるという決まりです。6割以上ではなく6割と決まっているところも休業手当とは違う点です。この休業補償は、労務不能の日で給料が出ない日(いわゆる欠勤日)が支給対象ですから、会社の所定休日でも支給されます。

業務災害というのは、仕事中に仕事が原因でケガしたり病気にかかった、ということです。これと対になる言葉として通勤災害がありますがこちらは通勤途中でケガしたり病気になったことを指します。

普通、会社は労災保険に入っていますから、治療費や所得補償などの給付は労災から出るので会社の持ち出しはなさそうですが、社員が欠勤した最初の3日間分は、労災保険から休業補償給付が出ないので、会社が休業補償を払わなければならないのです。こちらは違反すると6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。(労基法119条)

6割では足りないというときは、休業補償を受けないで、有給休暇を取ることもできます。

万一、会社が労災保険に入っていないときで、「うちの会社は労災に入っていないから、健康保険で直して」などと言われても、健康保険は使えません。この場合には、ケガや病気が治るまでは、会社が治療費も、休業補償も全額払うことになります。(労働基準法第8章災害補償)

労災保険は民間の損害保険と違って、労災事故が起きた後からでも加入できますので、会社に「今からでもいいから労災保険に入って、私が補償を受けられるようにしてほしい。」と言って構いません。会社も治療費など全額を負担することを考えたら、事故が起きたあとからでも入れるなら労災保険に入ったほうが絶対よいはずです。

労災事故に用けがや病気に対しては労災保険が手厚い補償をしてはくれますが、結局はかかった費用の実費を補填してくれるだけです。痛かったり苦しかったりしたときの苦痛に対する補償はしてくれません。また、大きなけがや重篤な病気の場合には復職できるかどうかも不安です。労災事故に遭わないように普段から安全衛生には十分気をつけて、事故に遭わないように注意しましょう。