パートタイマーの社会保険加入

コラム — タグ: — 2016年5月11日9:52 AM
今年(H28)10月から、パートタイマー(短時間労働者)の社会保険加入の基準が広がります。
今まで社会保険に入っていなかった方でも、10月以降は社会保険に加入することになるかもしれません。

では、誰が加入して誰が加入しないのでしょうか?その基準は何か?
以下にご説明します。
社会保険に加入することになる人は下の条件を全部満たす人です。:
1. 1週間に20時間以上働く
2. 月給が88,000円以上(年収なら106万円以上)ある
3. 1年以上その会社で働く見込みがある
4. 学生ではない
5. 会社が従業員501人以上の規模である
5番の501人以上の従業員数というのは、その会社で社会保険に加入している社員数が501人以上ということですから、かなり規模の大きな会社が想定されます。

勤務状況を具体的にイメージすると、時給980円、週3日出勤、1日7時間勤務くらいで基準を満たします。

ところで、月給88,000円の人が月給から引かれる社会保険料(従業員負担分)はいくらになるでしょうか?東京の会社に勤めていると仮定して調べてみましょう。
その方が40歳以上なら、介護保険料も引かれますので、下の金額になります。
(1円未満四捨五入)平成28年4月1日現在の金額です。
1. 健康保険料:  4,832円
2. 介護保険料:   696円
3. 厚生年金保険料:8,736円
4. 社会保険料合計:     14,264円
5. 雇用保険料:   352円

今までは雇用保険料だけ引かれていたのに、それよりも1万4千円以上も多く引かれてしまうなら、月給を88,000円以下に抑えて社会保険に加入しない方が手取り額も多くなる、と考えてしまうとしても当然です。
14000円といえば上の条件に当てはめれば2日分の給料になりますから結構大きな金額です。

でも反対に、その分、困ったときに補償が受けられるのだから、その分の保険料は払っておいて損はないという考え方もあります。
その保険料も、国に払い込む費用の半分だけ負担すれば良いのですから(残りの半分は会社が負担している)お得な制度ともいえます。
納税者なら所得税も軽減されます。

補償とはどのようなものかと言えば、下のようなものがポピュラーです。
健康保険からは、
1. 病気のため会社を休んで給料が出ないとき:傷病手当金
2. 産休中で給料が出ないとき: 出産手当金
3. 自己負担金額が高額になってしまったとき:高額療養費
(自己負担限度額が下がる可能性があります)

厚生年金からは、
1. 厚生年金加入中の病気や事故で障害の状態になったとき:障害厚生年金
(3級から支給され、2級以上は国民年金からの障害基礎年金も併給されます)
2. 年金が老齢基礎年金に上乗せしてもらえる:老齢厚生年金
(6~7年もらえば元が取れる計算です)

手取額を取るか、補償を取るか差し迫った問題ですが、選択を迫られる時期が近づいています。